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刑法

第225条 身の代金目的略取等

第225条 身の代金目的略取等

第225条 身の代金目的略取等

近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するで。

人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様や。

近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するで。

人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様や。

ワンポイント解説

これは「身代金目的で人を誘拐したら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、家族とかが心配する気持ちにつけ込んで、お金を取る目的で人を略取したり誘拐したりしたら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、誘拐した後でお金を要求しても、同じように罰せられるねん。普通の未成年者略取罪(第224条、3月以上7年以下の懲役)より、めちゃくちゃ重く罰せられるんや。

例えば、金持ちの子どもを誘拐して、「子どもを返してほしければ1億円払え」って要求したとするやろ。それがこの身の代金目的略取等罪に問われるねん。いわゆる「誘拐身代金要求」やな。被害者の家族が被害者の安否を心配する気持ちを利用して、お金を要求する悪質な犯罪やねん。第1項は最初から身代金目的やった場合、第2項は誘拐した後で身代金を要求した場合や。人の自由だけやなくて、財産も侵害する重大犯罪やから、めちゃくちゃ重く罰せられるんやで。

身の代金目的略取等罪を定めた規定です。第1項は近親者等の憂慮に乗じて財物を交付させる目的で人を略取・誘拐した者を処罰します(無期または3年以上の拘禁刑)。第2項は略取・誘拐後に財物を交付させ、または要求した場合も同様に処罰します。未成年者略取罪より格段に重く処罰されます。

いわゆる「誘拐身代金要求罪」です。被害者の近親者等が被害者の安否を心配する気持ちにつけ込んで金品を要求する悪質な犯罪です。第1項は当初から身代金目的があった場合、第2項は略取・誘拐後に身代金を要求した場合です。人の自由だけでなく、財産も侵害する重大犯罪として重く処罰されます。

これは「身代金目的で人を誘拐したら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、家族とかが心配する気持ちにつけ込んで、お金を取る目的で人を略取したり誘拐したりしたら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、誘拐した後でお金を要求しても、同じように罰せられるねん。普通の未成年者略取罪(第224条、3月以上7年以下の懲役)より、めちゃくちゃ重く罰せられるんや。

例えば、金持ちの子どもを誘拐して、「子どもを返してほしければ1億円払え」って要求したとするやろ。それがこの身の代金目的略取等罪に問われるねん。いわゆる「誘拐身代金要求」やな。被害者の家族が被害者の安否を心配する気持ちを利用して、お金を要求する悪質な犯罪やねん。第1項は最初から身代金目的やった場合、第2項は誘拐した後で身代金を要求した場合や。人の自由だけやなくて、財産も侵害する重大犯罪やから、めちゃくちゃ重く罰せられるんやで。

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