おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第225条 営利目的等略取及び誘拐

第225条 営利目的等略取及び誘拐

第225条 営利目的等略取及び誘拐

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

営利・わいせつ・結婚・生命身体に対する加害の目的で、人を略取したり誘拐したりした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられるんや。単純な未成年者略取罪(第224条、3月以上7年以下の拘禁刑)より重く処罰されるねん。

特定の悪質な目的がある場合の略取・誘拐を、より重く罰するための法律やで。例えば、人身売買で売るために誘拐したり(営利目的)、性的な目的で連れ去ったり(わいせつ目的)、無理やり結婚させるために連れ去ったり(結婚目的)、危害を加えるために連れ去ったり(加害目的)するような場合や。この罪は被害者の年齢を問わへんから、大人を誘拐した場合も適用されるんやで。

目的の悪質性によって刑が重くなるっちゅうのがポイントやねん。ただ連れ去るだけでも悪いことやけど、その先に人身売買とか性的搾取とかの目的があったら、さらに許されへんことやろ。人の尊厳と自由を守るために、こういう悪質な目的を持った誘拐は、特に厳しく罰せられるんや。

営利目的等略取及び誘拐罪を定めた規定です。営利・わいせつ・結婚・生命身体に対する加害の目的で、人を略取・誘拐した者を処罰します(1年以上10年以下の拘禁刑)。未成年者略取罪より重く処罰されます。

特定の悪質な目的がある場合の略取・誘拐を加重処罰します。営利目的(人身売買等)、わいせつ目的、結婚目的、加害目的のいずれかがあれば本罪が成立します。被害者の年齢を問いません。目的の悪質性により加重される規定です。

営利・わいせつ・結婚・生命身体に対する加害の目的で、人を略取したり誘拐したりした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられるんや。単純な未成年者略取罪(第224条、3月以上7年以下の拘禁刑)より重く処罰されるねん。

特定の悪質な目的がある場合の略取・誘拐を、より重く罰するための法律やで。例えば、人身売買で売るために誘拐したり(営利目的)、性的な目的で連れ去ったり(わいせつ目的)、無理やり結婚させるために連れ去ったり(結婚目的)、危害を加えるために連れ去ったり(加害目的)するような場合や。この罪は被害者の年齢を問わへんから、大人を誘拐した場合も適用されるんやで。

目的の悪質性によって刑が重くなるっちゅうのがポイントやねん。ただ連れ去るだけでも悪いことやけど、その先に人身売買とか性的搾取とかの目的があったら、さらに許されへんことやろ。人の尊厳と自由を守るために、こういう悪質な目的を持った誘拐は、特に厳しく罰せられるんや。

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