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刑法

第224条 未成年者略取及び誘拐

第224条 未成年者略取及び誘拐

第224条 未成年者略取及び誘拐

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

これは「未成年の子を無理やり連れ去ったり、騙して連れ去ったりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。未成年者を略取したり誘拐したりしたら、3月以上7年以下の懲役や。未成年の子の自由と、親の監護する権利を守るための法律やねん。

例えば、小学生の子を無理やり車に押し込んで連れ去ったり(略取)、「お菓子あげるから一緒に来て」って騙して連れ去ったり(誘拐)したとするやろ。それがこの未成年者略取及び誘拐罪に問われるねん。「略取」っちゅうのは、暴力や脅しを使って人を不法に自分とか他の人の支配下に移すことや。「誘拐」っちゅうのは、騙したり誘ったりして同じことをすることやねん。未成年の子の場合、本人が「行きたい」って言うても犯罪は成立するんや(親の監護する権利を侵害するから)。営利目的とかわいせつな目的とかがない単純な略取・誘拐やねん。「子どもを勝手に連れ去るのは絶対あかん」ってことやで。

未成年者略取及び誘拐罪を定めた規定です。未成年者を略取し、または誘拐した者を処罰します(3月以上7年以下の拘禁刑)。未成年者の自由と保護者の監護権を保護法益とする規定です。

「略取」とは暴行・脅迫を用いて人を不法に自己または第三者の実力支配下に移すことをいい、「誘拐」とは欺罔・誘惑を用いて同様のことをすることをいいます。未成年者の場合、本人の同意があっても犯罪は成立します(保護者の監護権を侵害するため)。営利・わいせつ等の目的がない単純略取・誘拐です。

これは「未成年の子を無理やり連れ去ったり、騙して連れ去ったりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。未成年者を略取したり誘拐したりしたら、3月以上7年以下の懲役や。未成年の子の自由と、親の監護する権利を守るための法律やねん。

例えば、小学生の子を無理やり車に押し込んで連れ去ったり(略取)、「お菓子あげるから一緒に来て」って騙して連れ去ったり(誘拐)したとするやろ。それがこの未成年者略取及び誘拐罪に問われるねん。「略取」っちゅうのは、暴力や脅しを使って人を不法に自分とか他の人の支配下に移すことや。「誘拐」っちゅうのは、騙したり誘ったりして同じことをすることやねん。未成年の子の場合、本人が「行きたい」って言うても犯罪は成立するんや(親の監護する権利を侵害するから)。営利目的とかわいせつな目的とかがない単純な略取・誘拐やねん。「子どもを勝手に連れ去るのは絶対あかん」ってことやで。

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