第222条 脅迫
第222条 脅迫
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんや。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様や。
ワンポイント解説
脅迫罪を定めた規定です。第1項は生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者を処罰します(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。第2項は親族の生命等に対する害悪告知も同様に処罰します。
「脅迫」とは、害悪の告知により人を畏怖させることをいいます。告知された害悪が実現可能であることは不要です(実現不可能な害悪でも脅迫罪は成立)。人の意思決定の自由・安心感を保護法益とする規定です。強要罪(第223条)や恐喝罪(第249条)の基本類型です。
これは「人を脅したら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、生命とか身体とか自由とか名誉とか財産に対して害を加えるって告げて人を脅したら、2年以下の懲役か30万円以下の罰金や。第2項は、親族の生命とかに対して害を加えるって告げて脅しても、同じように罰せられるねん。 例えば、「言うこと聞かんかったら痛い目に遭わすぞ」って脅したら、これは脅迫罪や。冗談のつもりでも、相手が怖がったらアウトやで。
例えば、「お前を殺すぞ」とか「家に火をつけるぞ」とか言うて人を脅したとするやろ。それがこの脅迫罪に問われるねん。「脅迫」っちゅうのは、害悪を告げて人を怖がらせることや。実際にやれるかどうかは関係ないねん(できへん脅しでも脅迫罪は成立する)。人が自由に決める権利とか、安心して生活できる感覚を守るための法律やねん。強要罪(第223条)や恐喝罪(第249条)の基本的な類型や。「脅して怖がらせるのはあかん」ってことやな。
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