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刑法

第220条 逮捕及び監禁

第220条 逮捕及び監禁

第220条 逮捕及び監禁

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するで。

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するで。

ワンポイント解説

これは「違法に人を捕まえたり閉じ込めたりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。不法に人を逮捕したり監禁したりしたら、3月以上7年以下の懲役や。人間にとって「自由に動ける」っちゅうのは基本的な権利やから、それを奪う犯罪は重く罰せられるんやな。

例えばな、誰かを無理やり車に押し込んで別の場所に連れ去ったり(逮捕)、部屋に閉じ込めて鍵をかけて出られへんようにしたり(監禁)したとするやろ。それがこの逮捕及び監禁罪に問われるねん。「逮捕」は場所を移動させること、「監禁」は一定の場所に閉じ込めることっちゅう違いがあるんや。警察官が正当な手続きで逮捕するのはもちろんOKやけど、一般人が勝手に「お前、悪いことしたやろ」って捕まえて閉じ込めたらアウトや。身体の自由(好きに動ける権利)を守るための大事な法律やで。

逮捕及び監禁罪を定めた規定です。不法に人を逮捕し、または監禁した者を処罰します(3月以上7年以下の拘禁刑)。身体の自由を侵害する犯罪です。

「逮捕」とは人の身体を拘束してある場所から他の場所へ移動させることをいい、「監禁」とは人の身体を一定の場所に閉じ込めて移動の自由を奪うことをいいます。正当な理由のない逮捕・監禁が処罰されます。身体の自由(移動の自由)を保護法益とする規定です。

これは「違法に人を捕まえたり閉じ込めたりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。不法に人を逮捕したり監禁したりしたら、3月以上7年以下の懲役や。人間にとって「自由に動ける」っちゅうのは基本的な権利やから、それを奪う犯罪は重く罰せられるんやな。

例えばな、誰かを無理やり車に押し込んで別の場所に連れ去ったり(逮捕)、部屋に閉じ込めて鍵をかけて出られへんようにしたり(監禁)したとするやろ。それがこの逮捕及び監禁罪に問われるねん。「逮捕」は場所を移動させること、「監禁」は一定の場所に閉じ込めることっちゅう違いがあるんや。警察官が正当な手続きで逮捕するのはもちろんOKやけど、一般人が勝手に「お前、悪いことしたやろ」って捕まえて閉じ込めたらアウトや。身体の自由(好きに動ける権利)を守るための大事な法律やで。

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