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刑法

第22条 期間の計算

第22条 期間の計算

第22条 期間の計算

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算するんや。

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算するんや。

ワンポイント解説

これは「刑期を月とか年で決めたとき、どうやって数えるん?」っちゅう問題に答える条文や。答えは簡単、カレンダー通りに数えるんやで。

例えば「懲役1年」やったら、判決が確定した日の次の日から数えて、1年後のその日の前日までや。「2025年4月1日に確定したら、2026年3月31日まで」っちゅう感じやな。日数で365日とか数えるんやなくて、カレンダーで「1年後」を見るんや。うるう年とかも関係あらへん、カレンダー通りっちゅうことやねん。シンプルで分かりやすい計算方法やろ。

刑期の期間計算方法を定めた規定です。月または年で期間を定めた場合は、暦に従って計算します。民法の期間計算の原則に従い、初日不算入の原則が適用されます。

例えば「懲役1年」は、判決確定日の翌日から起算して1年後の応当日の前日までとなります。日数計算ではなく暦による計算を採用しています。

これは「刑期を月とか年で決めたとき、どうやって数えるん?」っちゅう問題に答える条文や。答えは簡単、カレンダー通りに数えるんやで。

例えば「懲役1年」やったら、判決が確定した日の次の日から数えて、1年後のその日の前日までや。「2025年4月1日に確定したら、2026年3月31日まで」っちゅう感じやな。日数で365日とか数えるんやなくて、カレンダーで「1年後」を見るんや。うるう年とかも関係あらへん、カレンダー通りっちゅうことやねん。シンプルで分かりやすい計算方法やろ。

簡単操作

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