第22条 期間の計算
第22条 期間の計算
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算するんや。
ワンポイント解説
刑期の期間計算方法を定めた規定です。月または年で期間を定めた場合は、暦に従って計算します。民法の期間計算の原則に従い、初日不算入の原則が適用されます。
例えば「懲役1年」は、判決確定日の翌日から起算して1年後の応当日の前日までとなります。日数計算ではなく暦による計算を採用しています。
刑期の期間をどうやって数えるかを定めた条文やねん。月または年で期間を定めたときは、カレンダーに従って計算するんやで。シンプルな規定やけど、刑期を正確に計算するためにめちゃくちゃ大事なんや。
具体的に言うと、例えば「懲役1年」っていう判決が出たとするやろ。その場合、判決が確定した日の次の日から数え始めて、1年後のその日の前日までが刑期になるんや。2025年4月1日に確定したら、2026年3月31日までっちゅうことやな。「365日」って日数で数えるんやなくて、カレンダーで「1年後」を見るっちゅう計算方法を採用しとるんやで。
この計算方法やと、うるう年でも平年でも、単純にカレンダー通りに数えたらええから分かりやすいやろ。民法の期間計算の原則にも従っとって、初日不算入の原則(最初の日は数えへん)が適用されるねん。ちょっと難しそうやけど、要は「カレンダー通りに数える」っちゅうことを覚えといたら大丈夫や。正確な期間計算は、刑罰の公正な執行にとって欠かせへんもんやからな。
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