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刑法

第219条 遺棄等致死傷

第219条 遺棄等致死傷

第219条 遺棄等致死傷

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんやで。

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんやで。

ワンポイント解説

これは「遺棄とか不保護で人が死んだり怪我したりしたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。遺棄罪(第217条)か保護責任者遺棄等罪(第218条)を犯して、それで人が死んだり怪我したりしたら、傷害の罪(第204条)と比べて、重い方の刑で罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、親が赤ちゃんに食事を与えず放置して、赤ちゃんが死んでしもうたとするやろ。そしたら、保護責任者遺棄等罪(3月以上5年以下の懲役)と傷害罪(15年以下の懲役か50万円以下の罰金)を比べて、重い方の刑で罰せられるねん。この場合は傷害罪の方が重いから、最大15年の懲役になる。遺棄したり、必要な保護をせえへんかったりした結果、命や身体が侵害されたっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやねん。助けが必要な人の命と身体を守るための法律や。「見捨てて命まで奪うなんて絶対あかん」ってことやで。

遺棄等致死傷罪を定めた規定です。第217条の遺棄罪または第218条の保護責任者遺棄等罪を犯し、それによって人を死傷させた場合、傷害の罪(第204条)と比較して重い刑により処断します。結果的加重犯です。

遺棄・不保護の結果、死傷が生じた場合の処罰規定です。「重い刑により処断する」とは、遺棄罪・保護責任者遺棄等罪と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比較し、重い方の法定刑を適用することを意味します。要扶助者の生命・身体への侵害の重大性を示す規定です。

これは「遺棄とか不保護で人が死んだり怪我したりしたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。遺棄罪(第217条)か保護責任者遺棄等罪(第218条)を犯して、それで人が死んだり怪我したりしたら、傷害の罪(第204条)と比べて、重い方の刑で罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、親が赤ちゃんに食事を与えず放置して、赤ちゃんが死んでしもうたとするやろ。そしたら、保護責任者遺棄等罪(3月以上5年以下の懲役)と傷害罪(15年以下の懲役か50万円以下の罰金)を比べて、重い方の刑で罰せられるねん。この場合は傷害罪の方が重いから、最大15年の懲役になる。遺棄したり、必要な保護をせえへんかったりした結果、命や身体が侵害されたっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやねん。助けが必要な人の命と身体を守るための法律や。「見捨てて命まで奪うなんて絶対あかん」ってことやで。

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