第219条遺棄等致死傷
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんやで。
ワンポイント解説
第217条の遺棄罪または第218条の保護責任者遺棄等罪を犯して、それによって人を死傷させた場合、傷害の罪(第204条)と比較して重い刑により処断されるんや。遺棄や不保護の結果として死傷が生じた場合の、結果的加重犯やな。
「重い刑により処断する」っちゅうのは、具体的にどういうことかっちゅうと、遺棄罪・保護責任者遺棄等罪と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比べて、重い方の法定刑を使うっちゅうことやねん。例えば、親が赤ちゃんに食事を与えんと放置して、赤ちゃんが栄養失調で死んでしもうたとするやろ。そしたら、保護責任者遺棄等罪(3月以上5年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比べて、重い方の傷害罪の刑で罰せられるんや。
この条文が厳しく罰するのは、助けが必要な人(要扶助者)の生命・身体への侵害がめちゃくちゃ重大やからやねん。食べ物を与えなあかん赤ちゃんを放置するとか、介護が必要なお年寄りを見捨てるとか、そういう行為で人が死んだり怪我したりするのは、許されへんことなんや。助ける責任がある人が見捨てて、命まで奪ってしもうたら、その責任は重いんやで。
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