第218条保護責任者遺棄等
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
年寄りの方、幼い子ども、身体に障害のある方、病気の方を保護する責任のある人が、この人たちを遺棄したり、生きるために必要な保護をしなかったら、3月以上5年以下の拘禁刑になるんや。さっきの第217条(1年以下)より、かなり重く罰せられるわけやね。
「保護する責任のある人」っていうのは、親、配偶者、介護を引き受けた人とか、法律上や契約上、あるいは社会通念上、その人を守る義務を負うてる人のことなんや。例えばやな、親が赤ちゃんにミルクも食事も与えんと放っておいたとか、介護職の人が寝たきりのお年寄りの世話を全くせえへんかったとか、そういう場合がこの罪に問われるんやね。
「遺棄」っていうのは積極的に見捨てること、「不保護」っていうのはやるべき世話をせえへんことを意味するんや。児童虐待や高齢者虐待の事件で、この条文が適用されることが多いんやね。責任ある立場の人は、その責任をちゃんと果たさなあかん。信頼されて任された命を守る責任は、本当に重いものなんやっていうことを示した条文やで。
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