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刑法

第218条 保護責任者遺棄等

第218条 保護責任者遺棄等

第218条 保護責任者遺棄等

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

これは「保護する責任がある人が、助けが必要な人を見捨てたり、必要な保護をせえへんかったら、重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。年寄りの人、小さい子、障害のある人、病気の人を保護する責任がある人が、この人らを遺棄したり、生きるために必要な保護をせえへんかったら、3月以上5年以下の懲役や。普通の遺棄罪(第217条、1年以下の懲役)より重く罰せられるねん。

例えば、親が赤ちゃんに食事を与えず放置したとか、介護者が寝たきりの年寄りを世話せえへんかったとかやな。それがこの保護責任者遺棄等罪に問われるねん。「保護する責任のある人」っちゅうのは、法律上とか契約上とか、保護する義務を負うてる人のことや(親、配偶者、介護者とか)。「遺棄」は積極的に見捨てることで、「不保護」は必要な世話をせえへんことやねん。児童虐待、高齢者虐待とかで適用されることが多いねん。保護する義務がある人の責任の重さを示す法律やな。「責任があるんやから、ちゃんと保護せなあかん」ってことやで。

保護責任者遺棄罪及び不保護罪を定めた規定です。老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかった場合を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。第217条より重く処罰されます。

「保護する責任のある者」とは、法律上・契約上・事務管理上・条理上の保護義務を負う者をいいます(親、配偶者、介護者など)。「遺棄」は積極的な離脱行為、「不保護」は作為義務の不履行です。児童虐待、高齢者虐待などの事案で適用されます。保護義務者の責任の重さを示す規定です。

これは「保護する責任がある人が、助けが必要な人を見捨てたり、必要な保護をせえへんかったら、重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。年寄りの人、小さい子、障害のある人、病気の人を保護する責任がある人が、この人らを遺棄したり、生きるために必要な保護をせえへんかったら、3月以上5年以下の懲役や。普通の遺棄罪(第217条、1年以下の懲役)より重く罰せられるねん。

例えば、親が赤ちゃんに食事を与えず放置したとか、介護者が寝たきりの年寄りを世話せえへんかったとかやな。それがこの保護責任者遺棄等罪に問われるねん。「保護する責任のある人」っちゅうのは、法律上とか契約上とか、保護する義務を負うてる人のことや(親、配偶者、介護者とか)。「遺棄」は積極的に見捨てることで、「不保護」は必要な世話をせえへんことやねん。児童虐待、高齢者虐待とかで適用されることが多いねん。保護する義務がある人の責任の重さを示す法律やな。「責任があるんやから、ちゃんと保護せなあかん」ってことやで。

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