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第217条 遺棄

第217条 遺棄

第217条 遺棄

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処するで。

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処するで。

ワンポイント解説

年寄りの方、小さい子ども、身体に障害のある方、病気の方っていう、誰かの助けが必要な人を遺棄(置き去りにする)したら、1年以下の拘禁刑になるんや。要するに、助けが必要な人をその場に残して立ち去ってしもうたら、この罪に問われるわけやね。

例えばやな、認知症で自分の家に帰られへんおばあちゃんを、知らん街の真ん中に置いて行ってしもうたとしよう。これがまさに遺棄罪に該当するんや。「遺棄」っていうのは、保護が必要な人をその場に置き去りにすることを言うんやね。年寄り、赤ちゃんや幼い子ども、障害のある方、病気で動けへん方とか、自分の力だけでは生きていかれへん人を放っておくのは許されへんっていうことなんや。

この法律が守ろうとしてるのは、そういう方々の生命と身体の安全やねん。ちなみに、保護する責任がある人が遺棄した場合は、次の第218条でもっと重く罰せられることになっとるんや。誰かの助けを必要としてる人を、見て見ぬふりをして見捨てるのは人としてあかんことや、っていう社会の価値観が表れた条文なんやね。

遺棄罪を定めた規定です。老年・幼年・身体障害・疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者を処罰します(1年以下の拘禁刑)。要扶助者を保護から離脱させる行為です。

「遺棄」とは、保護を必要とする者をその場に置き去りにする行為をいいます。高齢者・乳幼児・障害者・病人など、自力で生存できない者を放置する行為を処罰します。生命・身体の安全を保護法益とする規定です。保護責任者による遺棄は第218条でより重く処罰されます。

年寄りの方、小さい子ども、身体に障害のある方、病気の方っていう、誰かの助けが必要な人を遺棄(置き去りにする)したら、1年以下の拘禁刑になるんや。要するに、助けが必要な人をその場に残して立ち去ってしもうたら、この罪に問われるわけやね。

例えばやな、認知症で自分の家に帰られへんおばあちゃんを、知らん街の真ん中に置いて行ってしもうたとしよう。これがまさに遺棄罪に該当するんや。「遺棄」っていうのは、保護が必要な人をその場に置き去りにすることを言うんやね。年寄り、赤ちゃんや幼い子ども、障害のある方、病気で動けへん方とか、自分の力だけでは生きていかれへん人を放っておくのは許されへんっていうことなんや。

この法律が守ろうとしてるのは、そういう方々の生命と身体の安全やねん。ちなみに、保護する責任がある人が遺棄した場合は、次の第218条でもっと重く罰せられることになっとるんや。誰かの助けを必要としてる人を、見て見ぬふりをして見捨てるのは人としてあかんことや、っていう社会の価値観が表れた条文なんやね。

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