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刑法

第217条 遺棄

第217条 遺棄

第217条 遺棄

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処するで。

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処するで。

ワンポイント解説

これは「助けが必要な人を見捨てたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。年寄りの人とか、小さい子とか、障害のある人とか、病気の人とか、助けが必要な人を遺棄(置き去りにする)したら、1年以下の懲役や。

例えば、認知症のおばあちゃんを街中に置き去りにしたとするやろ。それがこの遺棄罪に問われるねん。「遺棄」っちゅうのは、保護が必要な人をその場に置いて行ってしまうことや。年寄りの人、赤ちゃんや小さい子、障害のある人、病気の人とか、自分で生きていけへん人を放っておくのを罰するんや。命と身体の安全を守るための法律やねん。保護する責任がある人が遺棄したら、もっと重く罰せられる(第218条)で。「助けが必要な人を見捨てたらあかん」ってことやな。

遺棄罪を定めた規定です。老年・幼年・身体障害・疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者を処罰します(1年以下の拘禁刑)。要扶助者を保護から離脱させる行為です。

「遺棄」とは、保護を必要とする者をその場に置き去りにする行為をいいます。高齢者・乳幼児・障害者・病人など、自力で生存できない者を放置する行為を処罰します。生命・身体の安全を保護法益とする規定です。保護責任者による遺棄は第218条でより重く処罰されます。

これは「助けが必要な人を見捨てたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。年寄りの人とか、小さい子とか、障害のある人とか、病気の人とか、助けが必要な人を遺棄(置き去りにする)したら、1年以下の懲役や。

例えば、認知症のおばあちゃんを街中に置き去りにしたとするやろ。それがこの遺棄罪に問われるねん。「遺棄」っちゅうのは、保護が必要な人をその場に置いて行ってしまうことや。年寄りの人、赤ちゃんや小さい子、障害のある人、病気の人とか、自分で生きていけへん人を放っておくのを罰するんや。命と身体の安全を守るための法律やねん。保護する責任がある人が遺棄したら、もっと重く罰せられる(第218条)で。「助けが必要な人を見捨てたらあかん」ってことやな。

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