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刑法

第216条 不同意堕胎致死傷

第216条 不同意堕胎致死傷

第216条 不同意堕胎致死傷

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんや。

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するんや。

ワンポイント解説

これは「女の人の同意なしに堕胎させて、その結果女の人が死んだり怪我したりしたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。不同意堕胎罪(第215条)を犯して、それで女の人が死んだり怪我したりしたら、傷害の罪(第204条)と比べて、重い方の刑で罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、女の人の同意なしに無理やり堕胎させて、それで女の人が死んでしもうたとするやろ。そしたら、不同意堕胎罪(6月以上7年以下の懲役)と傷害罪(15年以下の懲役か50万円以下の罰金)を比べて、重い方の刑で罰せられるねん。この場合は傷害罪の方が重いから、最大15年の懲役になる。女の人の意思に反して堕胎させた結果、命や身体が侵害されたっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやねん。結果的加重犯っちゅう特殊な形やな。「勝手に堕胎させて、命まで奪うなんて絶対あかん」ってことやで。

不同意堕胎致死傷罪を定めた規定です。第215条の不同意堕胎罪を犯し、それによって女子を死傷させた場合、傷害の罪(第204条)と比較して重い刑により処断します。結果的加重犯の特殊な形態です。

不同意堕胎の結果、死傷が生じた場合の処罰規定です。「重い刑により処断する」とは、不同意堕胎罪(6月以上7年以下の拘禁刑)と傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を比較し、重い方の法定刑を適用することを意味します。女子の意思に反する堕胎の結果、生命・身体が侵害された場合の重大性を示す規定です。

これは「女の人の同意なしに堕胎させて、その結果女の人が死んだり怪我したりしたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。不同意堕胎罪(第215条)を犯して、それで女の人が死んだり怪我したりしたら、傷害の罪(第204条)と比べて、重い方の刑で罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、女の人の同意なしに無理やり堕胎させて、それで女の人が死んでしもうたとするやろ。そしたら、不同意堕胎罪(6月以上7年以下の懲役)と傷害罪(15年以下の懲役か50万円以下の罰金)を比べて、重い方の刑で罰せられるねん。この場合は傷害罪の方が重いから、最大15年の懲役になる。女の人の意思に反して堕胎させた結果、命や身体が侵害されたっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやねん。結果的加重犯っちゅう特殊な形やな。「勝手に堕胎させて、命まで奪うなんて絶対あかん」ってことやで。

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