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第215条 不同意堕胎

第215条 不同意堕胎

第215条 不同意堕胎

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するで。

前項の罪の未遂は、罰するんや。

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するで。

前項の罪の未遂は、罰するんや。

ワンポイント解説

第1項では、女性から依頼されてへんのに、承諾も得んと堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑になるで。第2項では、堕胎させようとしたけど未遂に終わった場合でも処罰されることを定めとるんや。女性の同意がある堕胎罪(第213条)と比べて、かなり重い刑罰が科されるんやね。

例えばやな、妊娠した女性が「この子を産みたい」って強く希望してるのに、周りの人が勝手に堕胎させようとしたとしよう。これがまさに不同意堕胎罪に該当するんや。女性の意思に反して堕胎させる行為は、生命と身体に対する重大な侵害やからね。暴力や脅迫を使って堕胎させる場合もあれば、嘘をついて騙して堕胎させる場合もあるわけや。

未遂でも処罰されるっていうのは、女性の自己決定権をそれだけ重視しとるっていうことなんやね。自分の身体のことは自分で決める権利、これを法律がしっかり守ろうとしとるわけや。結果が起きる前の段階でも罰することで、女性の権利をより強く保護しとるんやで。女性の意思を無視した堕胎は、決して許されへんっていう強いメッセージが込められた条文やね。

不同意堕胎罪を定めた規定です。第1項は女子の嘱託を受けず、または承諾を得ずに堕胎させた者を処罰します(6月以上7年以下の拘禁刑)。第2項は未遂犯も処罰します。女子の意思に反する堕胎として同意堕胎罪より重く処罰されます。

女子の意思に反して堕胎させる行為は、生命・身体への重大な侵害です。暴行・脅迫により堕胎させる場合や、欺罔により堕胎させる場合が典型です。未遂も処罰されることで保護が強化されています。女性の自己決定権を侵害する重大な犯罪です。

第1項では、女性から依頼されてへんのに、承諾も得んと堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑になるで。第2項では、堕胎させようとしたけど未遂に終わった場合でも処罰されることを定めとるんや。女性の同意がある堕胎罪(第213条)と比べて、かなり重い刑罰が科されるんやね。

例えばやな、妊娠した女性が「この子を産みたい」って強く希望してるのに、周りの人が勝手に堕胎させようとしたとしよう。これがまさに不同意堕胎罪に該当するんや。女性の意思に反して堕胎させる行為は、生命と身体に対する重大な侵害やからね。暴力や脅迫を使って堕胎させる場合もあれば、嘘をついて騙して堕胎させる場合もあるわけや。

未遂でも処罰されるっていうのは、女性の自己決定権をそれだけ重視しとるっていうことなんやね。自分の身体のことは自分で決める権利、これを法律がしっかり守ろうとしとるわけや。結果が起きる前の段階でも罰することで、女性の権利をより強く保護しとるんやで。女性の意思を無視した堕胎は、決して許されへんっていう強いメッセージが込められた条文やね。

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