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刑法

第215条 不同意堕胎

第215条 不同意堕胎

第215条 不同意堕胎

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するで。

前項の罪の未遂は、罰するんや。

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するで。

前項の罪の未遂は、罰するんや。

ワンポイント解説

これは「女の人の同意なしに堕胎させたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、女の人から頼まれてへんのに、承諾も得んと堕胎させたら、6月以上7年以下の懲役や。第2項は、未遂(やろうとしたけど失敗した場合)も罰せられるねん。女の人の同意がある堕胎(第213条)より、めちゃくちゃ重く罰せられるんや。

例えば、妊娠した女の人が「産みたい」って言うとるのに、無理やり堕胎させたとするやろ。それがこの不同意堕胎罪に問われるねん。女の人の意思に反して堕胎させるっちゅうのは、命と身体への重大な侵害やねん。暴力や脅しで堕胎させる場合とか、騙して堕胎させる場合とかが典型例や。未遂も罰せられるから、保護が強くなっとるねん。女性の自己決定権(自分で決める権利)を侵害する重大な犯罪やで。「勝手に堕胎させるなんて、許されへん」ってことやな。

不同意堕胎罪を定めた規定です。第1項は女子の嘱託を受けず、または承諾を得ずに堕胎させた者を処罰します(6月以上7年以下の拘禁刑)。第2項は未遂犯も処罰します。女子の意思に反する堕胎として同意堕胎罪より重く処罰されます。

女子の意思に反して堕胎させる行為は、生命・身体への重大な侵害です。暴行・脅迫により堕胎させる場合や、欺罔により堕胎させる場合が典型です。未遂も処罰されることで保護が強化されています。女性の自己決定権を侵害する重大な犯罪です。

これは「女の人の同意なしに堕胎させたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、女の人から頼まれてへんのに、承諾も得んと堕胎させたら、6月以上7年以下の懲役や。第2項は、未遂(やろうとしたけど失敗した場合)も罰せられるねん。女の人の同意がある堕胎(第213条)より、めちゃくちゃ重く罰せられるんや。

例えば、妊娠した女の人が「産みたい」って言うとるのに、無理やり堕胎させたとするやろ。それがこの不同意堕胎罪に問われるねん。女の人の意思に反して堕胎させるっちゅうのは、命と身体への重大な侵害やねん。暴力や脅しで堕胎させる場合とか、騙して堕胎させる場合とかが典型例や。未遂も罰せられるから、保護が強くなっとるねん。女性の自己決定権(自分で決める権利)を侵害する重大な犯罪やで。「勝手に堕胎させるなんて、許されへん」ってことやな。

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