第214条業務上堕胎及び同致死傷
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
医師、助産師、薬剤師、医薬品販売業者っていう専門的な立場の人が、女性から依頼されたり同意を得て堕胎させたら、3月以上5年以下の拘禁刑になるで。さらにその結果、女性が亡くなったり怪我をしたりしたら、6月以上7年以下の拘禁刑に加重されるんや。
例えばやな、産婦人科の先生が母体保護法の要件を満たさへん状況で堕胎手術をしてしもうたとしよう。この先生には医学の知識も技術もあるわけやから、一般の人より高い注意義務が課せられとるんやね。専門家っていうのは、その知識と技術を正しく使う責任があるわけや。もちろん、母体保護法に基づいて適正な手続きで行われる中絶手術は、これには該当せえへんで。
この規定が普通の堕胎罪(第213条)より重く罰するんは、専門家が業務上の地位や信頼を利用して行う堕胎は、より危険性が高いからなんや。医療の専門家には、その知識と立場に見合った重い責任があることを示しとる条文やね。専門性が高い分、社会からの期待も大きいし、違反した時の責任も重くなるっていう考え方やで。
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