おおさかけんぽう

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第214条 業務上堕胎及び同致死傷

第214条 業務上堕胎及び同致死傷

第214条 業務上堕胎及び同致死傷

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

医師、助産師、薬剤師、医薬品販売業者っていう専門的な立場の人が、女性から依頼されたり同意を得て堕胎させたら、3月以上5年以下の拘禁刑になるで。さらにその結果、女性が亡くなったり怪我をしたりしたら、6月以上7年以下の拘禁刑に加重されるんや。

例えばやな、産婦人科の先生が母体保護法の要件を満たさへん状況で堕胎手術をしてしもうたとしよう。この先生には医学の知識も技術もあるわけやから、一般の人より高い注意義務が課せられとるんやね。専門家っていうのは、その知識と技術を正しく使う責任があるわけや。もちろん、母体保護法に基づいて適正な手続きで行われる中絶手術は、これには該当せえへんで。

この規定が普通の堕胎罪(第213条)より重く罰するんは、専門家が業務上の地位や信頼を利用して行う堕胎は、より危険性が高いからなんや。医療の専門家には、その知識と立場に見合った重い責任があることを示しとる条文やね。専門性が高い分、社会からの期待も大きいし、違反した時の責任も重くなるっていう考え方やで。

業務上堕胎罪及び同致死傷罪を定めた規定です。医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、または承諾を得て堕胎させた場合を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。それによって女子を死傷させた場合は加重処罰されます(6月以上7年以下の拘禁刑)。専門家による堕胎として第213条より重く処罰されます。

医療関係者等の専門家が堕胎させる場合は、高度の注意義務が課されるため加重処罰されます。業務上の地位を利用した堕胎の危険性が考慮されています。母体保護法による適法な中絶は除外されます。専門家の責任の重さを示す規定です。

医師、助産師、薬剤師、医薬品販売業者っていう専門的な立場の人が、女性から依頼されたり同意を得て堕胎させたら、3月以上5年以下の拘禁刑になるで。さらにその結果、女性が亡くなったり怪我をしたりしたら、6月以上7年以下の拘禁刑に加重されるんや。

例えばやな、産婦人科の先生が母体保護法の要件を満たさへん状況で堕胎手術をしてしもうたとしよう。この先生には医学の知識も技術もあるわけやから、一般の人より高い注意義務が課せられとるんやね。専門家っていうのは、その知識と技術を正しく使う責任があるわけや。もちろん、母体保護法に基づいて適正な手続きで行われる中絶手術は、これには該当せえへんで。

この規定が普通の堕胎罪(第213条)より重く罰するんは、専門家が業務上の地位や信頼を利用して行う堕胎は、より危険性が高いからなんや。医療の専門家には、その知識と立場に見合った重い責任があることを示しとる条文やね。専門性が高い分、社会からの期待も大きいし、違反した時の責任も重くなるっていう考え方やで。

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