第213条 同意堕胎及び同致死傷
第213条 同意堕胎及び同致死傷
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処するんやで。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
同意堕胎罪及び同致死傷罪を定めた規定です。女子の嘱託を受け、または承諾を得て堕胎させた者を処罰します(2年以下の拘禁刑)。それによって女子を死傷させた場合は加重処罰されます(3月以上5年以下の拘禁刑)。第212条の自己堕胎罪より重く処罰されます。
他人が堕胎させる場合の基本類型です。女子の同意があっても処罰されます。結果的加重犯として、死傷の結果が生じた場合は刑が加重されます。母体保護法による適法な中絶は除外されます。堕胎行為自体の危険性と生命・身体への侵害を処罰する規定です。
これは「女の人の同意があっても、他人が堕胎させたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。女の人から頼まれたり、承諾を得て堕胎させたら、2年以下の懲役や。それで女の人が死んだり怪我したりしたら、3月以上5年以下の懲役に重くなるねん。自分で堕胎する罪(第212条、1年以下の懲役)より重く罰せられるんや。
例えば、妊娠した女の人が「堕胎して」って頼んで、それを聞いた人が堕胎させたとするやろ。女の人の同意があっても、堕胎させた人は罪に問われるねん。それで女の人が死んだり怪我したりしたら、もっと重い刑になる。結果的加重犯っちゅうやつやな。母体保護法に基づいてお医者さんがちゃんとした手続きでやる中絶は、罰せられへんで。違法な堕胎は、女の人の同意があっても、堕胎行為自体が危険やから罰せられるんや。命と身体を守るための法律やねん。
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