第213条同意堕胎及び同致死傷
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処するんやで。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
女性の嘱託を受けたり、承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処せられるんや。さらに、それによって女性を死傷させた場合は、結果的加重犯として3月以上5年以下の拘禁刑に加重処罰されるねん。自己堕胎罪(第212条、1年以下の拘禁刑)より重く処罰されるで。
この条文は、他人が堕胎させる場合の基本的な類型を定めとるんや。例えば、妊娠した女性が「堕胎してほしい」って頼んで、それを聞いた人が堕胎させたとするやろ。女性の同意があったとしても、堕胎させた人は罪に問われるねん。もし堕胎の結果、女性が死んだり怪我したりしたら、さらに重い刑になる。母体保護法に基づいて医師がちゃんとした手続きで行う中絶は、この罪には当たらへんで。
この法律が堕胎行為を罰するのは、堕胎行為自体が持つ危険性と、生命・身体への侵害を重く見とるからやねん。女性の同意があっても、適切な医療体制のないところで堕胎すると、女性の命が危険にさらされることがあるんや。せやから、医師以外の者が堕胎を行うことは、女性の同意があっても罰せられるっちゅうわけや。命と身体の安全を守るための大事な規定やな。
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