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刑法

第211条 業務上過失致死傷等

第211条 業務上過失致死傷等

第211条 業務上過失致死傷等

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するで。重大な過失により人を死傷させた者も、同様や。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するで。重大な過失により人を死傷させた者も、同様や。

ワンポイント解説

これは「仕事中の不注意とか、めちゃくちゃ重い不注意で人を死傷させたら、普通の過失より重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。業務上必要な注意を怠って人を死傷させたり、重大な過失で人を死傷させたりしたら、5年以下の懲役か100万円以下の罰金や。普通の過失致死傷(第209条・第210条)より重く罰せられるねん。

例えば、お医者さんが手術中に不注意でミスをして患者さんを死なせてしもうたとするやろ。または、トラックの運転手が運転中にめちゃくちゃ重い不注意(居眠り運転とか)で人をひいて死なせたとか。それがこの業務上過失致死傷等罪に問われるねん。「業務」っちゅうのは、社会生活上の立場に基づいて、繰り返し続けてやる行為のことや(お医者さんの医療行為、運転手の運転とか)。仕事中の過失っちゅうのは、普通の人より高い注意義務が課せられとるから、重く罰せられるんや。「重大な過失」っちゅうのは、めちゃくちゃひどい注意義務違反のことやな。交通事故、医療ミスとかが典型例や。「仕事やから仕方ないやん」やなくて、「仕事やからこそ、ちゃんと注意せなあかん」ってことやねん。

業務上過失致死傷等罪を定めた規定です。業務上必要な注意を怠り人を死傷させた者、または重大な過失により人を死傷させた者を処罰します(5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。単純な過失致死傷より重く処罰されます。

「業務」とは社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為をいいます(医師の医療行為、運転手の運転など)。業務上の過失は高度の注意義務が課されます。「重大な過失」は著しい注意義務違反です。交通事故、医療過誤などが典型例です。

これは「仕事中の不注意とか、めちゃくちゃ重い不注意で人を死傷させたら、普通の過失より重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。業務上必要な注意を怠って人を死傷させたり、重大な過失で人を死傷させたりしたら、5年以下の懲役か100万円以下の罰金や。普通の過失致死傷(第209条・第210条)より重く罰せられるねん。

例えば、お医者さんが手術中に不注意でミスをして患者さんを死なせてしもうたとするやろ。または、トラックの運転手が運転中にめちゃくちゃ重い不注意(居眠り運転とか)で人をひいて死なせたとか。それがこの業務上過失致死傷等罪に問われるねん。「業務」っちゅうのは、社会生活上の立場に基づいて、繰り返し続けてやる行為のことや(お医者さんの医療行為、運転手の運転とか)。仕事中の過失っちゅうのは、普通の人より高い注意義務が課せられとるから、重く罰せられるんや。「重大な過失」っちゅうのは、めちゃくちゃひどい注意義務違反のことやな。交通事故、医療ミスとかが典型例や。「仕事やから仕方ないやん」やなくて、「仕事やからこそ、ちゃんと注意せなあかん」ってことやねん。

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