おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第211条 業務上過失致死傷等

第211条 業務上過失致死傷等

第211条 業務上過失致死傷等

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するで。重大な過失により人を死傷させた者も、同様や。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するで。重大な過失により人を死傷させた者も、同様や。

ワンポイント解説

業務上必要な注意を怠って人を死傷させた者、または重大な過失によって人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられるんや。単純な過失致死傷罪(第209条・第210条)より重く処罰されるねん。

「業務」っちゅうのは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為のことを言うんやで。例えば、医師の医療行為、運転手の運転、建設作業員の作業なんかがそうやな。業務として行う場合は、普通の人より高度な注意義務が課せられとるから、それを怠ったら重く罰せられるんや。「重大な過失」っちゅうのは、著しい注意義務違反、つまりめちゃくちゃひどい不注意のことやねん。例えば、居眠り運転や無免許運転で事故を起こすとか、そういう場合や。

交通事故や医療ミスが典型的な例やな。仕事で車を運転しとって、わき見運転で人をひいてしもうたとか、お医者さんが手術中に基本的な確認を怠って患者さんを死なせてしもうたとか。「仕事やから仕方ないやん」っていう言い訳は通用せえへんねん。むしろ仕事やからこそ、人の命に関わる業務をしとる人は、より高い注意を払わなあかんっちゅうことやで。それが社会から求められる責任なんやな。

業務上過失致死傷等罪を定めた規定です。業務上必要な注意を怠り人を死傷させた者、または重大な過失により人を死傷させた者を処罰します(5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。単純な過失致死傷より重く処罰されます。

「業務」とは社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為をいいます(医師の医療行為、運転手の運転など)。業務上の過失は高度の注意義務が課されます。「重大な過失」は著しい注意義務違反です。交通事故、医療過誤などが典型例です。

業務上必要な注意を怠って人を死傷させた者、または重大な過失によって人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられるんや。単純な過失致死傷罪(第209条・第210条)より重く処罰されるねん。

「業務」っちゅうのは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為のことを言うんやで。例えば、医師の医療行為、運転手の運転、建設作業員の作業なんかがそうやな。業務として行う場合は、普通の人より高度な注意義務が課せられとるから、それを怠ったら重く罰せられるんや。「重大な過失」っちゅうのは、著しい注意義務違反、つまりめちゃくちゃひどい不注意のことやねん。例えば、居眠り運転や無免許運転で事故を起こすとか、そういう場合や。

交通事故や医療ミスが典型的な例やな。仕事で車を運転しとって、わき見運転で人をひいてしもうたとか、お医者さんが手術中に基本的な確認を怠って患者さんを死なせてしもうたとか。「仕事やから仕方ないやん」っていう言い訳は通用せえへんねん。むしろ仕事やからこそ、人の命に関わる業務をしとる人は、より高い注意を払わなあかんっちゅうことやで。それが社会から求められる責任なんやな。

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