第210条 過失致死
第210条 過失致死
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処するんや。
ワンポイント解説
過失致死罪を定めた規定です。過失により人を死亡させた者を処罰します(50万円以下の罰金)。故意の殺人罪や傷害致死罪より大幅に軽く処罰されます。
過失により死亡の結果を生じさせた場合に成立します。交通事故、医療過誤などが典型例です。業務上の過失や重過失の場合は第211条が適用されます。生命侵害でも過失の場合は罰金刑のみです。
これは「不注意で人を死なせてしもうたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。過失(不注意)で人を死なせてしもうたら、50万円以下の罰金や。わざと殺した場合(第199条、死刑か無期か5年以上の懲役)や、傷害して死なせた場合(第205条、3年以上の懲役)より、めちゃくちゃ軽く罰せられるねん。
例えば、自転車で不注意で人をひいて、その人が死んでしもうたとするやろ。それがこの過失致死罪に問われるねん。過失で死亡の結果を生じさせた場合に成立するんや。交通事故、医療ミスとかが典型例やな。ただし、仕事中の過失(業務上過失)や、めちゃくちゃ重い過失(重過失)の場合は、第211条(5年以下の懲役か100万円以下の罰金)が適用されて、もっと重く罰せられるで。命を奪うっちゅうのは重大なことやけど、過失の場合は罰金刑だけなんや。「わざとやないねんから」でも、人の命を奪ったら責任は重いねんけど、過失やから刑は軽いんやな。
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