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刑法

第21条 (未決留日数の本刑算入)勾

第21条 (未決留日数の本刑算入)勾

第21条 (未決留日数の本刑算入)勾

未決留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができるんやで。

未決留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

未決留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができるんやで。

ワンポイント解説

これは「裁判前に留置場におった日数は、刑期に入れたってええで」っちゅう決まりやねん。逮捕されてから裁判が終わるまで、留置場や拘置所におった期間(未決勾留)を、刑期にカウントできるんや。全部入れるか一部だけ入れるかは、裁判所が決めるで。

なんでこんな決まりがあるかっちゅうと、「裁判前に散々待たされて、判決出てからまた最初から刑期が始まるんは可哀想やろ」っちゅう配慮やねん。例えば、6ヶ月留置場におって懲役1年の判決が出たら、残り6ヶ月で出られるっちゅうわけや。普通は全部算入されるけど、保釈中やった期間とか、犯罪がめっちゃ悪質やった場合は一部だけ算入されることもあるで。

未決勾留日数の本刑算入を定めた規定です。裁判確定前に身柄を拘束されていた日数(未決勾留)を、刑の執行期間に算入できます。全部または一部を算入するかは裁判所が判断します。

裁判前に既に拘束されていた期間を無駄にしないための規定です。通常は全部算入されますが、保釈中の期間や犯罪の悪質性などにより一部のみ算入される場合もあります。

これは「裁判前に留置場におった日数は、刑期に入れたってええで」っちゅう決まりやねん。逮捕されてから裁判が終わるまで、留置場や拘置所におった期間(未決勾留)を、刑期にカウントできるんや。全部入れるか一部だけ入れるかは、裁判所が決めるで。

なんでこんな決まりがあるかっちゅうと、「裁判前に散々待たされて、判決出てからまた最初から刑期が始まるんは可哀想やろ」っちゅう配慮やねん。例えば、6ヶ月留置場におって懲役1年の判決が出たら、残り6ヶ月で出られるっちゅうわけや。普通は全部算入されるけど、保釈中やった期間とか、犯罪がめっちゃ悪質やった場合は一部だけ算入されることもあるで。

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