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刑法

第209条 過失傷害

第209条 過失傷害

第209条 過失傷害

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処するんやで。

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処するんやで。

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

ワンポイント解説

これは「不注意で人を傷つけたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、過失(不注意)で人を傷害したら、30万円以下の罰金か科料や。第2項は、親告罪(被害者が告訴せえへんと起訴できへん)やねん。わざとやなくて、不注意で傷つけた場合やから、わざと傷つけた場合(第204条、15年以下の懲役か50万円以下の罰金)より軽く罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、自転車に乗っとって不注意でぶつかって、相手を怪我させたとするやろ。それがこの過失傷害罪に問われるねん。「過失」っちゅうのは、注意義務違反、つまり「気をつけなあかんのに、気をつけへんかった」ってことや。わざと傷つけるつもりはなかったけど、不注意で傷つけてしもうた場合に成立するんや。軽い犯罪やから、親告罪(被害者が告訴せなあかん)になっとるねん。被害者の意思を尊重する趣旨や。「わざとやないねんから」って思うかもしれへんけど、不注意でも傷つけたら罪なんやで。

過失傷害罪を定めた規定です。第1項は過失により人を傷害した者を処罰します(30万円以下の罰金または科料)。第2項は親告罪(告訴がなければ起訴できない)です。故意の傷害罪より軽く処罰されます。

「過失」とは注意義務違反をいいます。故意はないが不注意により傷害を生じさせた場合に成立します。軽微な犯罪として親告罪とされています。被害者の意思を尊重する趣旨です。

これは「不注意で人を傷つけたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、過失(不注意)で人を傷害したら、30万円以下の罰金か科料や。第2項は、親告罪(被害者が告訴せえへんと起訴できへん)やねん。わざとやなくて、不注意で傷つけた場合やから、わざと傷つけた場合(第204条、15年以下の懲役か50万円以下の罰金)より軽く罰せられるんや。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、自転車に乗っとって不注意でぶつかって、相手を怪我させたとするやろ。それがこの過失傷害罪に問われるねん。「過失」っちゅうのは、注意義務違反、つまり「気をつけなあかんのに、気をつけへんかった」ってことや。わざと傷つけるつもりはなかったけど、不注意で傷つけてしもうた場合に成立するんや。軽い犯罪やから、親告罪(被害者が告訴せなあかん)になっとるねん。被害者の意思を尊重する趣旨や。「わざとやないねんから」って思うかもしれへんけど、不注意でも傷つけたら罪なんやで。

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