第209条 過失傷害
第209条 過失傷害
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処するんやで。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。
過失傷害罪を定めた規定です。第1項は過失により人を傷害した者を処罰します(30万円以下の罰金または科料)。第2項は親告罪(告訴がなければ起訴できない)です。故意の傷害罪より軽く処罰されます。
「過失」とは注意義務違反をいいます。故意はないが不注意により傷害を生じさせた場合に成立します。軽微な犯罪として親告罪とされています。被害者の意思を尊重する趣旨です。
第1項は、過失(不注意)によって人を傷害した者は、30万円以下の罰金または科料に処せられるんや。第2項は、親告罪(被害者が告訴せな起訴できへん)やで。故意の傷害罪(第204条、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)よりずっと軽く処罰されるねん。
「過失」っちゅうのは、注意義務違反のことを言うんや。つまり、「気をつけなあかんのに、気をつけへんかった」っちゅうことやな。例えば、自転車に乗っとって前をちゃんと見てへんかったせいで、人にぶつかって怪我をさせてしもうたとするやろ。わざと傷つけるつもりはなかったけど、不注意で傷害を生じさせた場合に、この罪が成立するんやで。
軽微な犯罪やから親告罪になっとるっちゅうのは、被害者の意思を尊重する趣旨なんや。つまり、被害者が「もうええわ」って思うたら、わざわざ刑事事件にせんでもええっちゅうことやな。「わざとやないねんから許して」って思うかもしれへんけど、不注意でも人を傷つけたら責任はあるんや。ただ、わざとやった場合とは罪の重さが全然違うっちゅうことやで。日常生活で気をつけんとあかんことを教えてくれる法律やな。
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