第208条 暴行
第208条 暴行
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するんや。
暴行罪を定めた規定です。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処します。傷害には至らない暴行を処罰します。
「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。殴る・蹴る等の直接的暴行だけでなく、物を投げつける等の間接的暴行も含みます。傷害に至らなければ本罪、傷害に至れば傷害罪となります。
暴行を加えたけど人を傷害するまでには至らへんかった場合、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられるんや。傷害には至ってへん暴行を罰する法律やで。
「暴行」っちゅうのは、人の身体に対する有形力の行使のことを言うねん。具体的に言うと、殴る・蹴るみたいな直接的な暴行だけやなくて、石を投げつけたり、水をかけたりする間接的な暴行も含まれるんやで。例えば、けんかで誰かを殴ったけど、ケガはさせへんかったような場合や。傷害に至らへんかったら暴行罪、傷害に至ったら傷害罪(第204条、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)になるんやな。
よう勘違いされるのが、「ケガさせてへんから大したことあらへん」っちゅう考え方やねんけど、それは違うで。人の身体に暴力を振るうこと自体が罪なんや。たとえ相手が丈夫でケガせえへんかったとしても、暴行を加えたこと自体が許されへんねん。相手の運がよかっただけで、加害者の行為の悪質さは変わらへんのやからな。
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