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刑法

第206条 現場助勢

第206条 現場助勢

第206条 現場助勢

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処するで。

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処するで。

ワンポイント解説

これは「傷害とか傷害致死の現場で、勢いを助けただけでも罰せられるで」っちゅう条文やねん。第204条(傷害)か第205条(傷害致死)の犯罪が行われるときに、現場で勢いを助けたら、自分で傷害してへんくても、1年以下の懲役か10万円以下の罰金、または科料に処せられるねん。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、誰かが誰かを殴っとる現場で、「もっとやったれ!」って声援したり、「弱虫や!」ってヤジを飛ばしたりして、勢いを助けたとするやろ。自分では殴ってへんくても、それがこの現場助勢罪に問われるねん。傷害とか傷害致死の現場で、声援とかヤジとかで勢いを助ける行為を罰する法律や。実際に手を出してへんくても、その場の雰囲気を作って犯罪を助長した人の責任を問うんやな。集団で暴行したりする場合に、処罰を広げるための規定や。「ワシは見とっただけやん」「応援しただけやん」やなくて、「勢いを助けた」から罪なんやで。

現場助勢罪を定めた規定です。第204条(傷害)または第205条(傷害致死)の犯罪が行われる際に、現場で勢いを助けた者を処罰します(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金若しくは科料)。自ら傷害しなくても処罰されます。

傷害・傷害致死の現場で、声援・ヤジなどにより勢いを助ける行為を処罰します。実行行為者でなくても、その場の雰囲気を作り犯罪を助長した者の責任を問います。集団暴行等での処罰拡大を図る規定です。

これは「傷害とか傷害致死の現場で、勢いを助けただけでも罰せられるで」っちゅう条文やねん。第204条(傷害)か第205条(傷害致死)の犯罪が行われるときに、現場で勢いを助けたら、自分で傷害してへんくても、1年以下の懲役か10万円以下の罰金、または科料に処せられるねん。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。

例えば、誰かが誰かを殴っとる現場で、「もっとやったれ!」って声援したり、「弱虫や!」ってヤジを飛ばしたりして、勢いを助けたとするやろ。自分では殴ってへんくても、それがこの現場助勢罪に問われるねん。傷害とか傷害致死の現場で、声援とかヤジとかで勢いを助ける行為を罰する法律や。実際に手を出してへんくても、その場の雰囲気を作って犯罪を助長した人の責任を問うんやな。集団で暴行したりする場合に、処罰を広げるための規定や。「ワシは見とっただけやん」「応援しただけやん」やなくて、「勢いを助けた」から罪なんやで。

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