第205条 傷害致死
第205条 傷害致死
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
傷害致死罪を定めた規定です。身体を傷害し、それによって人を死亡させた者を処罰します(3年以上の有期拘禁刑)。傷害の結果的加重犯です。
傷害の故意はあったが殺意はなく、結果として死亡させた場合に成立します。殺人罪より刑が軽いですが、過失致死罪より重く処罰されます。傷害行為と死亡との因果関係が必要です。
これは「人を傷つけて、それで死なせてしもうたら重い罪やで」っちゅう条文やねん。身体を傷害して、それで人を死なせてしもうたら、3年以上の懲役や。傷害の結果、死なせてしもうた場合の罪やねん。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。
例えば、誰かを殴って傷つけるつもりやったけど、殺すつもりはなかったのに、結果的に死なせてしもうたとするやろ。それがこの傷害致死罪に問われるねん。傷害するつもり(故意)はあったけど、殺すつもり(殺意)はなかったのに、結果として死なせてしもうた場合に成立するんや。殺人罪(死刑か無期か5年以上の懲役)より刑は軽いけど、過失致死罪(50万円以下の罰金)よりは重く罰せられるねん。傷害行為と死亡との間に因果関係(つながり)が必要や。「傷つけただけやのに」やなくて、「傷つけた結果、死なせてしもうた」から重い罪なんやで。
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