第204条 傷害
第204条 傷害
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんやで。
ワンポイント解説
傷害罪を定めた規定です。人の身体を傷害した者を処罰します(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。人の身体の安全を保護する重要な規定です。
「傷害」とは人の生理的機能を害することをいいます。外傷だけでなく、疾病の感染、精神的障害も含みます。暴行の結果として傷害が生じた場合も本罪が成立します。故意の傷害だけでなく、暴行の結果としての傷害も処罰されます。
人の身体を傷つけてしもうたら、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられるんやで。人の身体の安全を守るための、めちゃくちゃ大事な規定や。命を守る法律の次に大切な、身体を守る法律やと言えるやろな。
「傷害」っちゅうのは、人の身体の生理的な機能を害することを指すんや。例えば、殴って鼻の骨を折ったり、蹴って肋骨にひびが入ったりするのは、もちろん傷害やな。でもそれだけやないねん。目に見える外傷だけやなくて、わざと病気をうつしたり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)みたいな精神的な障害を与えたりするのも含まれるんやで。暴行をした結果として傷害が生じた場合も、この罪が成立するねん。
よう勘違いされるのが「ちょっとだけやから大丈夫やろ」っちゅう考え方やねんけど、それは通用せえへん。軽く叩いたつもりでも、相手が転んで頭を打って怪我したら傷害や。カッとなって手が出てしもう気持ちは分からんでもないけど、人の身体を傷つけることの重大さをよう考えんとあかんで。
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