第204条 傷害
第204条 傷害
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんやで。
ワンポイント解説
傷害罪を定めた規定です。人の身体を傷害した者を処罰します(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。人の身体の安全を保護する重要な規定です。
「傷害」とは人の生理的機能を害することをいいます。外傷だけでなく、疾病の感染、精神的障害も含みます。暴行の結果として傷害が生じた場合も本罪が成立します。故意の傷害だけでなく、暴行の結果としての傷害も処罰されます。
これは「人の身体を傷つけたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。人の身体を傷害したら、15年以下の懲役か50万円以下の罰金や。人の身体の安全を守るための大事な法律やねん。 例えば、喧嘩になって相手を殴ってケガさせたら、この傷害罪になるんやで。カッとなる気持ちは分かるけど、手を出したらあかんねん。
例えば、誰かを殴って大けがをさせたとするやろ。それがこの傷害罪に問われるねん。「傷害」っちゅうのは、人の身体の機能を害することや。外から見える傷だけやなくて、病気をうつしたり、精神的な障害を与えたりするのも含まれるで。暴行(殴る蹴るとか)をして、その結果として傷害が生じた場合も、この罪が成立するねん。わざと傷つけた場合だけやなくて、暴行の結果として傷害が生じた場合も罰せられるんや。「ちょっと殴っただけやん」やなくて、「相手を傷つけた」から罪なんやで。人の身体の安全っちゅうのは、命の次に大事なもんやから、しっかり守られとるんやな。
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