第203条 未遂罪
第203条 未遂罪
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰するで。
ワンポイント解説
未遂罪を定めた規定です。第199条(殺人)及び第202条(自殺関与及び同意殺人)の罪の未遂を処罰します。殺人等の重大性から未遂も処罰されます。
殺人の着手があったが既遂に至らなかった場合が未遂です。生命侵害の重大性から、未遂段階でも処罰する必要があります。未遂減軽(第43条)により刑が軽減されることがあります。
これは「殺人とか同意殺人を、やろうとしただけでも罪やで」っちゅう条文やねん。第199条(殺人)と第202条(自殺関与及び同意殺人)の罪は、未遂でも罰せられるねん。殺人とかの重大性から、未遂でも罪なんや。
例えば、誰かを殺そうとしてナイフで刺したけど、相手が逃げて殺せへんかったとするやろ。完成してへんくても、「やろうとした」だけで罪に問われるねん。殺人の着手(実行し始めた)があったけど、既遂(完成した)に至らへんかった場合が未遂や。命を奪うっちゅうのは、めちゃくちゃ重大なことやから、未遂の段階でも罰する必要があるねん。未遂減軽(第43条)っちゅうのがあって、完成した場合より刑が軽くなることもあるで。「失敗したからええやん」やなくて、「殺そうとした」から罪なんやな。
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