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刑法

第202条 自殺関与及び同意殺人

第202条 自殺関与及び同意殺人

第202条 自殺関与及び同意殺人

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

これは「自殺をそそのかしたり手伝ったり、本人の頼みで殺したりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。人をそそのかしたり手伝ったりして自殺させたり、本人の依頼を受けたり同意を得たりして殺したりしたら、6ヶ月以上7年以下の懲役や。普通の殺人罪より刑が軽いねん。 例えばな、どんなに怒っても、人の命を奪うっちゅうのは絶対あかんねん。一瞬の感情で取り返しのつかんことになるんやで。

例えば、「死にたい」って言うてる友達に、「そうやな、死んだ方がええで」ってそそのかして自殺させたとするやろ。または、「殺してくれ」って本人に頼まれて殺したとか。それがこの罪に問われるねん。「教唆」っちゅうのはそそのかすこと、「幇助」っちゅうのは手助けすることや。「嘱託」っちゅうのは依頼すること、「承諾」っちゅうのは同意することやな。本人が「死にたい」って思うとるから、普通の殺人罪(第199条、死刑か無期か5年以上の懲役)より刑が軽いねん。安楽死とか尊厳死との関係が難しい問題になっとるで。「本人が望んでた」でも、殺したら罪なんや。命は大事やから、簡単には許されへんねん。

自殺関与及び同意殺人罪を定めた規定です。人を教唆・幇助して自殺させた者、または人の嘱託を受け・承諾を得て殺した者を処罰します(6月以上7年以下の拘禁刑)。殺人罪より刑が軽い規定です。

「教唆」とはそそのかすこと、「幇助」とは手助けすることです。「嘱託」とは依頼すること、「承諾」とは同意することです。本人の意思が介在するため殺人罪より軽く処罰されます。安楽死・尊厳死との関係が問題となります。

これは「自殺をそそのかしたり手伝ったり、本人の頼みで殺したりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。人をそそのかしたり手伝ったりして自殺させたり、本人の依頼を受けたり同意を得たりして殺したりしたら、6ヶ月以上7年以下の懲役や。普通の殺人罪より刑が軽いねん。 例えばな、どんなに怒っても、人の命を奪うっちゅうのは絶対あかんねん。一瞬の感情で取り返しのつかんことになるんやで。

例えば、「死にたい」って言うてる友達に、「そうやな、死んだ方がええで」ってそそのかして自殺させたとするやろ。または、「殺してくれ」って本人に頼まれて殺したとか。それがこの罪に問われるねん。「教唆」っちゅうのはそそのかすこと、「幇助」っちゅうのは手助けすることや。「嘱託」っちゅうのは依頼すること、「承諾」っちゅうのは同意することやな。本人が「死にたい」って思うとるから、普通の殺人罪(第199条、死刑か無期か5年以上の懲役)より刑が軽いねん。安楽死とか尊厳死との関係が難しい問題になっとるで。「本人が望んでた」でも、殺したら罪なんや。命は大事やから、簡単には許されへんねん。

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