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刑法

第20条 没収の制限

第20条 没収の制限

第20条 没収の制限

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができへんのや。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りやあらへんで。

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができへんのや。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

これは「めっちゃ軽い犯罪に没収まで付けるのはやり過ぎやろ」っちゅう配慮やねん。拘留(30日未満の刑務所)とか科料(1万円未満のお金の刑)だけの軽い犯罪には、特別に法律で書いてあらへん限り、没収は付けられへんのや。

ただし、犯罪そのものを構成する物(例えば、偽造した文書とか)は例外的に没収できるで。なんでかっちゅうと、そういう物は世の中に残したらあかんからな。せやけど、基本的には「軽い罪に重い罰」っちゅうのはバランス悪いから、軽い犯罪には軽い刑だけにしとこうっちゅう配慮やねん。刑罰のバランス感覚を大事にしとるわけや。

没収の制限を定めた規定です。拘留または科料のみに当たる軽微な犯罪については、特別の規定がない限り没収を科すことができません。ただし、犯罪組成物件(犯罪そのものを構成する物)の没収は例外的に認められます。

軽微な犯罪に重い付加刑を科すことの不均衡を避ける趣旨です。刑罰のバランスを保つための規定といえます。

これは「めっちゃ軽い犯罪に没収まで付けるのはやり過ぎやろ」っちゅう配慮やねん。拘留(30日未満の刑務所)とか科料(1万円未満のお金の刑)だけの軽い犯罪には、特別に法律で書いてあらへん限り、没収は付けられへんのや。

ただし、犯罪そのものを構成する物(例えば、偽造した文書とか)は例外的に没収できるで。なんでかっちゅうと、そういう物は世の中に残したらあかんからな。せやけど、基本的には「軽い罪に重い罰」っちゅうのはバランス悪いから、軽い犯罪には軽い刑だけにしとこうっちゅう配慮やねん。刑罰のバランス感覚を大事にしとるわけや。

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