第20条没収の制限
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができへんのや。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
「めっちゃ軽い犯罪に没収まで付けるのはやり過ぎやろ」っちゅう配慮やねん。拘留(30日未満の刑務所)とか科料(1万円未満のお金の刑)だけの軽い犯罪には、特別に法律で書いてあらへん限り、没収は付けられへんのや。
ただし、犯罪そのものを構成する物(例えば、偽造した文書とか)は例外的に没収できるで。なんでかっちゅうと、そういう物は世の中に残したらあかんからな。せやけど、基本的には「軽い罪に重い罰」っちゅうのはバランス悪いから、軽い犯罪には軽い刑だけにしとこうっちゅう配慮やねん。刑罰のバランス感覚を大事にしとるわけや。
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