第2条国家を脅かす犯罪
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用するんやで。
ワンポイント解説
めちゃくちゃ重大な犯罪について「どこでやっても、誰がやっても日本が裁く」っちゅう強い決まりを書いた条文やねん。何が重大かっちゅうと、国家そのものを脅かすような犯罪のことや。内乱罪(第77条から第79条)っちゅうのは、武力使って日本政府を倒そうとする犯罪やし、外患誘致罪(第81条)っちゅうのは、外国と結託して日本を攻撃させるような犯罪やな。こんなもん、日本人がやろうが外国人がやろうが、日本の国内やろうが外国やろうが、絶対に許さへんっちゅうわけや。例えばな、外国人のテロリストがパリで日本政府を転覆させる計画を立てたとするやろ。それでも日本の警察が逮捕して、日本の裁判所で裁くことができるんやで。
普通の犯罪やったら「犯罪した場所の法律で裁く」っちゅうのが基本やねんけど、この条文で書かれとる犯罪は別格なんや。国家の存立そのものに関わる問題やから、「場所も人も関係ない、日本が守る」っちゅう姿勢を示しとるわけやな。これを法律用語で「世界主義」とか「普遍主義」って呼ぶねんけど、要するに「どこの国の人が、どこでやっても、うちの国を脅かすんやったら許さへん」っちゅうことや。スパイ活動とか国際テロとか、そういう国家レベルの危険な行為に対しては、世界中どこにおっても日本の法律が届くようになっとるんやな。これは国際法上も認められとる考え方で、どの国も自国を守るために同じような仕組みを持っとるんやで。
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