第2条 すべての者の国外犯
第2条 すべての者の国外犯
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用するんやで。
ワンポイント解説
日本国外で犯された一定の重大犯罪について、犯人の国籍を問わず刑法を適用する規定です。第77条から第79条(内乱罪等)、第81条(外患誘致罪等)など、国家的法益を侵害する犯罪が対象となります。
世界主義(普遍主義)の原則に基づき、日本の国家的利益を守るため、犯罪地や犯人の国籍にかかわらず処罰できることを定めています。国際法上も認められた原則です。
これは「日本の国を根本から脅かすような悪いこと」をした人は、外国でやろうが誰がやろうが、日本で裁けるっちゅう話やねん。例えば、外国で日本政府を倒す計画を立てたり(内乱罪)、敵国を手引きして日本を攻撃させようとしたり(外患誘致罪)したら、どこの国の人でもアウトや。
「うちの国を守るためには、場所も犯人の国籍も関係あらへん」っちゅう強い姿勢やな。テロとかスパイ活動みたいな国家レベルの危険な犯罪は、世界中どこでやっても許さへんっちゅうことや。これは世界的に認められとる考え方やで。
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