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刑法

第198条 贈賄

第198条 贈賄

第198条 贈賄

第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処するんやで。

第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「賄賂を渡したり、渡そうとしたり、渡す約束をしたりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第197条から第197条の4までに書かれとる賄賂を渡したり、渡そうって申し込んだり、渡す約束をしたりしたら、3年以下の懲役か250万円以下の罰金や。収賄罪(賄賂を受け取る罪)と対になる犯罪やねん。

例えば、公務員に「この仕事をうまくやってくれたら100万円渡すで」って賄賂を渡したとするやろ。または、「100万円渡すから便宜を図ってや」って申し込んだり、「じゃあ100万円渡すわ」って約束したりしたとか。それがこの贈賄罪に問われるねん。「供与」っちゅうのは実際に渡すこと、「申込み」っちゅうのは渡す意思を伝えること、「約束」っちゅうのは受け取ることに合意することや。賄賂を受け取る人(収賄者)だけやなくて、渡す人(贈賄者)も罰せられるんや。公務の公正性を両側から守るためやねん。収賄罪より刑が軽いのは、贈賄者が自首しやすくするためや。「早よ正直に言うたら、ちょっと刑を軽くしたるで」っちゅうことやな。

贈賄罪を定めた規定です。第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、またはその申込み・約束をした者を処罰します(3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)。収賄罪の対向犯です。

「供与」とは実際に渡すこと、「申込み」とは渡す意思を伝えること、「約束」とは受け取ることに合意することです。収賄者だけでなく贈賄者も処罰します。公務の公正性を双方から保護する趣旨です。収賄罪より刑が軽いのは、贈賄者の自首を促すためです。

これは「賄賂を渡したり、渡そうとしたり、渡す約束をしたりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第197条から第197条の4までに書かれとる賄賂を渡したり、渡そうって申し込んだり、渡す約束をしたりしたら、3年以下の懲役か250万円以下の罰金や。収賄罪(賄賂を受け取る罪)と対になる犯罪やねん。

例えば、公務員に「この仕事をうまくやってくれたら100万円渡すで」って賄賂を渡したとするやろ。または、「100万円渡すから便宜を図ってや」って申し込んだり、「じゃあ100万円渡すわ」って約束したりしたとか。それがこの贈賄罪に問われるねん。「供与」っちゅうのは実際に渡すこと、「申込み」っちゅうのは渡す意思を伝えること、「約束」っちゅうのは受け取ることに合意することや。賄賂を受け取る人(収賄者)だけやなくて、渡す人(贈賄者)も罰せられるんや。公務の公正性を両側から守るためやねん。収賄罪より刑が軽いのは、贈賄者が自首しやすくするためや。「早よ正直に言うたら、ちょっと刑を軽くしたるで」っちゅうことやな。

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