第197-3条 加重収賄及び事後収賄
第197-3条 加重収賄及び事後収賄
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処するんや。
公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とするんやで。
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処するんや。
加重収賄罪は、公務員が職務上不正な行為を行った場合や不行為を行った場合に適用されます。通常の収賄罪より重い刑(1年以上の懲役)が科されます。国民の信頼を裏切る重大な犯罪として厳しく処罰されます。
加重収賄罪は、公務員が職務上不正な行為を行うことを約束して賄賂を受け取る場合、または職務上の義務を怠ることを約束して賄賂を受け取る場合に成立します。これは国民の信頼を最も裏切る行為として、厳しく処罰されます。
加重収賄罪と事後収賄罪について定めた条文やねん。第1項では、公務員が収賄罪や第三者供賄罪を犯して、それによって不正な行為をしたり、すべき行為をしなかったりした時は、1年以上の有期拘禁刑っていう重い刑に処せられるんや。第2項は、不正な行為をしたことやすべき行為をしなかったことに関して賄賂を受け取った場合も同じ刑やで。第3項は、もう公務員やなくなった人でも、在職中に請託を受けて不正行為をしたことについて賄賂を受け取ったら、5年以下の拘禁刑に処せられるんや。
具体的に言うたら、市役所の職員が賄賂を受け取って、本来は許可すべきやない建築申請を許可したとするやろ。あるいは逆に、許可すべき申請をわざと却下したとか。こういう不正な行為をした場合は、ただの収賄罪より刑が重くなって、最低でも1年以上の拘禁刑になるんや。また、退職した後で「あの時許可してあげたやろ、お礼ちょうだい」って賄賂をもらうケース(事後収賄)も処罰されるで。
加重収賄罪っていうのは、国民の信頼を最も裏切る重大な犯罪なんやな。ただ賄賂をもらっただけやなくて、実際に不正な行為をしたり、すべきことをわざとしなかったりするわけやから、被害も大きいし社会への影響も深刻なんや。せやから通常の収賄罪(5年以下)よりずっと重い刑(1年以上)になるんやで。事後収賄罪は、退職してから賄賂をもらっても処罰されるっていう規定や。「もう公務員やないから関係ない」って逃げられへんようにしてるんやな。公務員の廉潔性を守るために、現職でも退職後でも厳しく取り締まってるんやねん。
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