第197条の2第三者供賄
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
第三者供賄罪について定めた条文やねん。公務員が、その職務に関して請託を受けて、第三者に賄賂を供与させたり、その供与の要求や約束をしたりした時は、5年以下の拘禁刑に処せられるんや。公務員本人が直接賄賂を受け取らんでも、家族とか関係者に受け取らせたら罪になるっていうことやな。
具体的に言うたら、市役所の職員が「この許可申請を通してあげるから、代わりにうちの家族に100万円渡してや」って頼んだとするやろ。公務員本人は直接お金をもらってへんけど、家族に賄賂を受け取らせたから、この第三者供賄罪に当たるんや。あるいは「私の友達の会社と契約してや、そしたらええようにしたるから」っていうケースもあるな。第三者が利益を得るっていう形でも、賄賂になるんや。
なんでこんな規定があるかっていうたら、公務員本人が直接受け取る場合だけを処罰したんでは、抜け道ができてしまうからなんやな。「自分は受け取ってへん、家族が受け取っただけや」って言い訳されたら困るやろ。せやから第三者に賄賂を受け取らせる行為も、公務員本人が受け取るんと同じように処罰するんや。間接的な収賄も厳しく取り締まることで、公務の公正さを守ろうとしてるんやで。ちなみに賄賂を受け取った第三者(家族とか)も、事情を知ってて受け取ったら処罰されることがあるんや。
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