第197条 収賄、受託収賄及び事前収賄
第197条 収賄、受託収賄及び事前収賄
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処するんや。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処するんやで。
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処するんや。
収賄罪は公務員の職務に関して賄賂を収受することを処罰します。賄賂には金銭だけでなく、財産上の利益も含まれます。請託を受けて賄賂を収受した場合は7年以下の懲役と重い刑になります。公務員の廉潔性を確保するための重要な規定です。
賄賂には金銭だけでなく、物品、不動産、旅行、役務提供など、財産上の利益を含みます。また、将来の公務員となる者が、職務に関して賄賂を受け取ることも事前収賄罪として処罰されます。これは公務員の廉潔性を確保するための予防的規定です。
収賄罪について定めた条文やねん。第1項では、公務員がその職務に関して賄賂を受け取ったり、要求したり、約束したりしたら5年以下の拘禁刑に処すると決めてるんや。もし依頼(請託)を受けた場合は、刑が重くなって7年以下の拘禁刑になるで。第2項は、まだ公務員やないけどこれから公務員になろうとしてる人が、担当する予定の職務について請託を受けて賄賂を受け取ったりした場合も、公務員になった時に5年以下の拘禁刑に処せられるんや。
具体的に言うたら、市役所の職員が「この許可申請を通してほしい」って頼まれて、お金や高価な贈り物を受け取ったとするやろ。それが収賄罪に当たるんや。賄賂っていうのは、現金だけやなくて、物品、不動産、旅行、サービスの提供みたいな、財産上の利益全般が含まれるで。「ちょっとお礼に」って気軽に受け取っても、職務に関係してたら収賄罪になるんやな。
公務員の廉潔性(きれいで正しい姿勢)を守るための大切な法律なんや。公務員っていうのは、国民全体の利益のために働く立場やろ。特定の人からお金をもらって、その人だけに有利な判断をしたら、公平性が失われてしまうんやな。せやから賄賂を受け取ること自体が厳しく処罰されるんや。「頼まれたことをやった」っていう請託があったら、さらに刑が重くなるで。また、まだ公務員やない人でも、これから公務員になる予定で職務に関して賄賂を受け取ったら、公務員になった時に処罰される(事前収賄罪)。公務の公正さを守るために、予防的に厳しく取り締まってるんやねん。
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