第191条 墳墓発掘死体損壊等
第191条 墳墓発掘死体損壊等
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
墳墓発掘死体損壊等罪を定めた規定です。第189条の墳墓発掘罪を犯して、死体・遺骨・遺髪または棺に納めてある物を損壊・遺棄・領得した者を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。墳墓発掘と死体損壊等が結合した場合の加重処罰規定です。
墳墓を発掘した上で死体等を損壊等する行為は、より悪質性が高いため重く処罰されます。古墳泥棒などが典型例です。死者への敬意と文化財保護の観点からも重要です。
これは「お墓を掘り返して、さらに死体とか遺骨とかを壊したり捨てたりしたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。第189条の墳墓発掘罪を犯して、死体、遺骨、遺髪、または棺に入ってるもんを損壊したり、遺棄したり、領得したりしたら、3ヶ月以上5年以下の懲役や。お墓を掘り返すのと死体損壊等が一緒になった場合の、重い罰則やねん。
例えば、お墓を掘り返して、中の遺骨を壊したり捨てたり、棺に入ってる宝石を盗んだりしたとするやろ。それがこの罪に問われるねん。お墓を掘り返した上に、死体とかを壊したりするっちゅうのは、めちゃくちゃ悪質やから、重く罰せられるんや。古墳泥棒とかが典型例やな。亡くなった人への敬意と、文化財を守る観点からも大事な法律やねん。「お墓を掘り返しただけやん」「死体を壊しただけやん」やなくて、「両方やった」から罪が重いんやで。
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