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刑法

第190条 死体損壊等

第190条 死体損壊等

第190条 死体損壊等

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処するんやで。

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「死体とか遺骨とかを壊したり、捨てたり、自分のもんにしたりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。死体、遺骨、遺髪(故人の髪の毛)、または棺に入ってるもんを損壊したり、遺棄したり、領得したりしたら、3年以下の懲役や。亡くなった人の平穏と、遺族の宗教的な感情を守るための法律やねん。

例えば、死体をバラバラにして壊したり、遺骨を川に捨てたり、棺に入ってる宝石を自分のもんにしたりしたとするやろ。それがこの死体損壊等罪に問われるねん。「損壊」っちゅうのは物理的に壊すこと、「遺棄」っちゅうのは捨てること、「領得」っちゅうのは自分のもんにすることや。死体遺棄っちゅうのは、犯罪を隠すために使われることが多いから、重要な法律やねん。医学的な研究とか、正当な理由がある場合は違法やないで。「ちょっと触っただけやん」やなくて、「死者の尊厳を傷つけた」から罰せられるんやで。

死体損壊等罪を定めた規定です。死体・遺骨・遺髪または棺に納めてある物を損壊・遺棄・領得した者を処罰します(3年以下の拘禁刑)。死者の平穏と遺族の宗教的感情を保護する規定です。

「損壊」とは物理的に破壊すること、「遺棄」とは捨てること、「領得」とは自分のものにすることです。死体遺棄は犯罪隠蔽の手段として用いられることが多く、重要な規定です。医学的研究など正当な理由がある場合は違法性が阻却されます。

これは「死体とか遺骨とかを壊したり、捨てたり、自分のもんにしたりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。死体、遺骨、遺髪(故人の髪の毛)、または棺に入ってるもんを損壊したり、遺棄したり、領得したりしたら、3年以下の懲役や。亡くなった人の平穏と、遺族の宗教的な感情を守るための法律やねん。

例えば、死体をバラバラにして壊したり、遺骨を川に捨てたり、棺に入ってる宝石を自分のもんにしたりしたとするやろ。それがこの死体損壊等罪に問われるねん。「損壊」っちゅうのは物理的に壊すこと、「遺棄」っちゅうのは捨てること、「領得」っちゅうのは自分のもんにすることや。死体遺棄っちゅうのは、犯罪を隠すために使われることが多いから、重要な法律やねん。医学的な研究とか、正当な理由がある場合は違法やないで。「ちょっと触っただけやん」やなくて、「死者の尊厳を傷つけた」から罰せられるんやで。

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