おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第19条 没収

第19条 没収

第19条 没収

次に掲げる物は、没収することができるんや。

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができるんやで。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したもんであるときは、これを没収することができるんや。

次に掲げる物は、没収することができる。

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

次に掲げる物は、没収することができるんや。

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができるんやで。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したもんであるときは、これを没収することができるんや。

ワンポイント解説

没収っていう処分について定めた条文やねん。没収は犯罪に関係する物を国のもんにする保安処分なんや。第1項では、次に掲げる物(犯罪の道具、犯罪によって得た利益、犯罪の対象物など)は没収することができるって決めてるんや。第2項では、没収は犯人以外の者の物やない場合に限るけど、犯罪の後に事情を知って取得した物やったら、犯人以外の者の物でも没収できるって決めてるで。

具体的に言うたら、窃盗に使った工具とか、麻薬取引で手に入れたお金とか、密輸した品物とかが没収の対象になるんや。たとえば泥棒が使ったバールとか、詐欺で騙し取った現金とかを、国が取り上げるっていうことやな。ただし被害者に返すべき物(盗まれた財布とか)は没収されへんで。また、犯人以外の人が持ってる物は基本的に没収できへんけど、「これ犯罪で手に入れた物やって知ってて買った」みたいな場合は没収できるんや。

没収っていうのは刑罰やなくて保安処分っていう種類の処分やねん。犯罪の道具が残ってたら、また同じ犯罪が起きる危険があるやろ。せやから犯罪に使われた物とか、犯罪で得た利益とかを取り上げて、社会の安全を守ろうとしてるんや。被害者に返すべき物や、何も知らん第三者が正当に手に入れた物については、没収の対象外になるで。犯罪に関係する物を国が没収することで、犯罪を防止したり、不当な利益を取り戻したりする効果があるんやな。

没収は犯罪に関係する物を国に帰属させる保安処分です。犯罪の道具、犯罪によって得た利益、犯罪の対象物などが対象となります。被害者に返還すべき物や、所有者に返還すべき物については没収されません。

没収の対象となる物は、犯罪行為の対価として取得した物、犯罪行為の報酬として取得した物、犯罪行為によって得た利益などです。被害者に返還すべき物や、第三者の権利に関係する物については、没収の対象外となります。

没収っていう処分について定めた条文やねん。没収は犯罪に関係する物を国のもんにする保安処分なんや。第1項では、次に掲げる物(犯罪の道具、犯罪によって得た利益、犯罪の対象物など)は没収することができるって決めてるんや。第2項では、没収は犯人以外の者の物やない場合に限るけど、犯罪の後に事情を知って取得した物やったら、犯人以外の者の物でも没収できるって決めてるで。

具体的に言うたら、窃盗に使った工具とか、麻薬取引で手に入れたお金とか、密輸した品物とかが没収の対象になるんや。たとえば泥棒が使ったバールとか、詐欺で騙し取った現金とかを、国が取り上げるっていうことやな。ただし被害者に返すべき物(盗まれた財布とか)は没収されへんで。また、犯人以外の人が持ってる物は基本的に没収できへんけど、「これ犯罪で手に入れた物やって知ってて買った」みたいな場合は没収できるんや。

没収っていうのは刑罰やなくて保安処分っていう種類の処分やねん。犯罪の道具が残ってたら、また同じ犯罪が起きる危険があるやろ。せやから犯罪に使われた物とか、犯罪で得た利益とかを取り上げて、社会の安全を守ろうとしてるんや。被害者に返すべき物や、何も知らん第三者が正当に手に入れた物については、没収の対象外になるで。犯罪に関係する物を国が没収することで、犯罪を防止したり、不当な利益を取り戻したりする効果があるんやな。

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