第19条 追徴
第19条 追徴
前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができるんやで。
ワンポイント解説
追徴制度を定めた規定です。没収すべき物が既に処分されたり隠匿されたりして没収できない場合、その価額に相当する金銭を徴収します。犯罪収益の剥奪を確実にする趣旨です。
犯罪で得た物や報酬、犯罪に供した物などが没収対象ですが、物自体が無い場合でも金銭で徴収することで、犯罪者に利益を残さないようにしています。
これは「没収する物がもうあらへんかったらどうするん?」っちゅう問題を解決する仕組みや。例えば、泥棒が盗んだお金を既に使い込んでもうたとか、麻薬の売人が麻薬を隠してもうたとか、物自体が没収できへん場合に、その価値に相当するお金を取り立てるんやで。
なんでこんなことするかっちゅうと、「犯罪で得たもんは絶対に残させへん」っちゅう強い姿勢やねん。物がのうても金で払わせる。犯罪者に「うまいこと隠したら逃げられるかも」って思わせへんための仕組みや。悪いことして手に入れた利益は、何がなんでも剥奪するっちゅうわけやな。
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