おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第189条墳墓発掘

墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

お墓を掘り返したら罰せられるんやで。墳墓を発掘したら、2年以下の懲役や。亡くなった人の平穏と、遺族の宗教的な感情を守るための法律やねん。

例えば、他人のお墓を勝手に掘り返したとするやろ。それがこの墳墓発掘罪に問われるねん。「墳墓」っちゅうのは、遺体とか遺骨を埋葬した場所のことや(お墓、納骨堂とか)。「発掘」っちゅうのは、埋葬したもんを掘り出すことやな。正当な理由がないのに掘り返したら罰せられるんや。考古学的な調査とか、正当な理由がある場合は違法やないで。亡くなった人への敬意と、遺族の感情を守るための法律やねん。「ちょっと掘っただけやん」やなくて、「死者の平穏を乱した」から罰せられるんやで。

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