第189条 墳墓発掘
第189条 墳墓発掘
墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。
墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
墳墓発掘罪を定めた規定です。墳墓を発掘した者を処罰します(2年以下の拘禁刑)。死者の平穏と遺族の宗教的感情を保護する規定です。
「墳墓」とは遺体・遺骨を埋葬した場所をいいます(墓、納骨堂など)。「発掘」とは埋葬物を掘り出すことです。正当な理由のない発掘が処罰されます。考古学的調査などの正当な理由がある場合は違法性が阻却されます。死者への敬意と遺族感情の保護を目的とします。
これは「お墓を掘り返したら罰せられるで」っちゅう条文やねん。墳墓を発掘したら、2年以下の懲役や。亡くなった人の平穏と、遺族の宗教的な感情を守るための法律やねん。
例えば、他人のお墓を勝手に掘り返したとするやろ。それがこの墳墓発掘罪に問われるねん。「墳墓」っちゅうのは、遺体とか遺骨を埋葬した場所のことや(お墓、納骨堂とか)。「発掘」っちゅうのは、埋葬したもんを掘り出すことやな。正当な理由がないのに掘り返したら罰せられるんや。考古学的な調査とか、正当な理由がある場合は違法やないで。亡くなった人への敬意と、遺族の感情を守るための法律やねん。「ちょっと掘っただけやん」やなくて、「死者の平穏を乱した」から罰せられるんやで。
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