第188条礼拝所不敬及び説教等妨害
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するんや。
説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するで。
ワンポイント解説
神社とかお寺とかお墓に対して、人前で失礼な行為をしたり、お葬式とかを邪魔したりしたら罰せられるんやで。第1項は、神社、お寺、お墓、その他の礼拝所に対して、人前で不敬な行為をしたら、6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金や。第2項は、説教、礼拝、お葬式を邪魔したら、1年以下の懲役か10万円以下の罰金やねん。宗教的な感情を守るための法律や。
例えば、神社の境内で人前でおしっこしたり、お寺の仏像を壊したり、お墓に落書きしたりしたとするやろ。それが第1項の礼拝所不敬に問われるねん。または、お葬式の最中に大声で騒いで邪魔したとか、説教の最中にわざと邪魔したりしたら、第2項の説教等妨害に問われるんや。「礼拝所」っちゅうのは、神社、お寺、教会、お墓とかのことやな。「不敬な行為」っちゅうのは、宗教的な感情を傷つける行為のことや(壊す、汚す、おしっこするとか)。信教の自由を守るために、宗教施設を尊重せなあかんっちゅうことやねん。「ちょっと悪ふざけしただけやん」やなくて、「宗教的な感情を傷つけた」から罰せられるんやで。
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