第187条 富くじ発売等
第187条 富くじ発売等
富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処するんや。
富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するで。
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処するんやで。
ワンポイント解説
富くじ発売等罪を定めた規定です。第1項は富くじを発売した者を処罰します(2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金)。第2項は富くじ発売の取次ぎをした者を処罰します(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。第3項は富くじを授受した者を処罰します(20万円以下の罰金または科料)。賭博の一種として処罰されます。
「富くじ」とは偶然の当選により財物を得る券をいいます。宝くじは当せん金付証票法で適法とされます。違法な富くじ(ネズミ講、マルチ商法など)を処罰します。発売者が最も重く、取次者、購入者の順に刑が軽くなります。
これは「違法な富くじ(宝くじ)を売ったり買ったりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、富くじを売った人は、2年以下の懲役か150万円以下の罰金や。第2項は、富くじの売買を仲介した人は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金や。第3項は、富くじを買ったり売ったりした人は、20万円以下の罰金か科料やねん。賭博の一種として罰せられるんや。
例えば、違法な宝くじを「これ当たったら100万円もらえるで」って売ったとするやろ。それがこの罪に問われるねん。「富くじ」っちゅうのは、偶然の当選で物とかお金がもらえる券のことや。正規の宝くじは、当せん金付証票法っちゅう法律で合法になっとるから大丈夫やねん。違法な富くじ、例えばネズミ講とかマルチ商法とかが罰せられるんや。売った人が一番重くて、仲介した人、買った人の順に刑が軽くなるねん。「宝くじ買っただけやん」でも、違法なやつやったら罰せられる可能性があるで。正規の宝くじは合法やから安心してな。違法な富くじには手を出したらあかんで。
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