第186条 常習賭博及び賭博場開張等図利
第186条 常習賭博及び賭博場開張等図利
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
常習賭博及び賭博場開張等図利罪を定めた規定です。第1項は常習として賭博をした者を処罰します(3年以下の拘禁刑)。第2項は賭博場を開張した者または博徒を結合して利益を図った者を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。単純賭博罪の加重類型です。
「常習」とは反復継続する習癖をいいます。賭博場開張は賭博の場所を提供すること、博徒結合は賭博をする者を集めることです。営利目的での賭博関与は悪質性が高く、重く処罰されます。暴力団の資金源対策としても重要です。
これは「常習的に賭博をしたり、賭博場を開いたりしたら重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、常習として賭博をしたら、3年以下の懲役や。第2項は、賭博場を開いたり、博徒(賭博をする人)を集めて利益を得ようとしたりしたら、3ヶ月以上5年以下の懲役やねん。単純な賭博罪より重い罪や。
例えば、毎週のように友達と賭け麻雀をしとったとするやろ。それが常習賭博に問われるねん。または、自分の家を賭博場にして、「ここで賭博しいや」って場所を提供したり、「賭博したい人集まれ」って博徒を集めて胴元として金銭を得ようとしたりしたら、賭博場開張等図利罪に問われるねん。「常習」っちゅうのは、何回も繰り返しやる癖があることや。賭博場を開くとか、博徒を集めるっちゅうのは、営利目的で賭博に関わることで、めちゃくちゃ悪質やから重く罰せられるんや。暴力団の資金源になることも多いから、重要な法律やねん。「たまたま何回かやっただけ」やなくて、「癖になってる」「商売にしてる」から重い罪なんやで。
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