第185条 (博)賭
第185条 (博)賭
博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物をけたにとどまるときは、この限りでない。
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処するんや。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
賭博罪を定めた規定です。賭博をした者を処罰します(50万円以下の罰金または科料)。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合は処罰されません。社会の健全な勤労観念と経済秩序を保護する規定です。
「賭博」とは偶然の勝敗により財物を得喪する行為をいいます。金銭や有価物を賭ける行為が典型です。「一時の娯楽に供する物」とは、その場で消費される飲食物などをいいます(麻雀の食事代など)。パチンコは風俗営業法で規制されます。競馬・競輪等の公営ギャンブルは特別法で適法とされます。
これは「賭博(ギャンブル)をしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。賭博をしたら、50万円以下の罰金か科料(1,000円以上1万円未満の罰金)に処せられるねん。ただし、その場で食べる飲食物とか、一時の楽しみのために賭けただけやったら、罰せられへんで。社会の健全な働く意欲と経済の秩序を守るための法律や。
例えば、友達とトランプでお金を賭けて遊んだとするやろ。それが賭博罪に問われるねん。「賭博」っちゅうのは、偶然の勝ち負けでお金とか物をやり取りすることや。金銭とか価値のある物を賭けるのが典型やな。「一時の娯楽に供する物」っちゅうのは、その場で食べる飲食物とかのことや。麻雀で「負けた人がご飯おごる」くらいやったら、罰せられへんねん。パチンコは風俗営業法で規制されとるから、ちょっと違う扱いや。競馬・競輪・競艇とか公営ギャンブルは、特別な法律で合法になっとるねん。「ちょっと遊びでやっただけやん」やなくて、「お金を賭けた」時点で罪の可能性があるんやで。ただし、その場の飲食物くらいやったらセーフやな。
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