第183条 淫行勧誘
第183条 淫行勧誘
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんや。
ワンポイント解説
淫行勧誘罪を定めた規定です。営利目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して淫行させた者を処罰します(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。売春防止法施行前の古い規定ですが、現在も存続しています。
「淫行」とは不特定の者と性的行為をすることをいいます。「常習のない女子」とは、これまで淫行をしていなかった女子です。営利目的での勧誘が要件です。売春防止法との関係が問題となりますが、本罪は女子本人を処罰する規定です。実務上の適用例は少ないとされます。
これは「お金もうけ目的で、淫行の経験がない女の子を誘って淫行させたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。営利目的で、淫行の常習がない女子を勧誘して淫行させたら、3年以下の懲役か30万円以下の罰金や。売春防止法ができる前の古い法律やけど、今も残ってるねん。
例えば、「お金稼げるで」って言うて、これまで淫行をしてへんかった女の子を誘って、不特定の人と性的行為をさせたとするやろ。それがこの罪に問われるねん。「淫行」っちゅうのは、不特定の人と性的行為をすることや。「常習のない女子」っちゅうのは、これまで淫行をしてへんかった女の子のことやな。お金もうけ目的で誘うことが条件やねん。売春防止法との関係がややこしいけど、この罪は女の子本人を罰する規定なんや。実際には、あんまり使われへん法律やって言われてるで。古い時代の考え方が残ってる法律やな。
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