第182条 十六歳未満の者に対する面会要求等
第182条 十六歳未満の者に対する面会要求等
わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するで。
前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するんや。
十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんやで。
ワンポイント解説
16歳未満の者に対する面会要求等罪を定めた規定です。第1項はわいせつ目的で16歳未満の者に対し、面会要求等の行為をした者を処罰します(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。13歳以上の場合は5歳以上年長者に限ります。第2項は実際に面会した場合を加重処罰します(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。第3項はわいせつな姿態等を要求した者を処罰します。2023年改正で創設された規定です。
いわゆる「グルーミング」行為を処罰する規定です。子どもに接近する段階から処罰することで、性犯罪を未然に防止します。SNS等を通じた接触も含みます。子どもの性的保護を強化する重要な規定です。
これは「わいせつ目的で16歳未満の子に面会を要求したり、実際に会ったりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、わいせつ目的で16歳未満の子に対して、面会要求とかの行為をしたら、1年以下の懲役か50万円以下の罰金や(13歳以上の場合は、5歳以上年上の人だけ)。第2項は、実際に会ってしもうたら、2年以下の懲役か100万円以下の罰金に重くなるねん。第3項は、わいせつな姿態とかを要求しても、1年以下の懲役か50万円以下の罰金や。2023年に新しくできた法律やねん。
例えば、SNSで16歳未満の子に「会おうよ」ってわいせつ目的で誘ったとするやろ。または、「裸の写真を送ってよ」って要求したとか。それがこの罪に問われるねん。実際に会ってしもうたら、刑が重くなるんや。これは「グルーミング」って呼ばれる行為を罰する法律やねん。グルーミングっちゅうのは、子どもに近づいて信頼関係を作って、性犯罪に巻き込む行為のことや。子どもに接近する段階から罰することで、性犯罪を未然に防ぐんやな。SNSとかを使った接触も含まれるで。子どもを性的な被害から守るための大事な法律なんやで。
簡単操作