第182条十六歳未満の者に対する面会要求等
わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するで。
前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するんや。
十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんやで。
わいせつ目的で16歳未満の子に面会を要求したり、実際に会ったりしたら罰せられるんやで。第1項は、わいせつ目的で16歳未満の子に対して、面会要求とかの行為をしたら、1年以下の懲役か50万円以下の罰金や(13歳以上の場合は、5歳以上年上の人だけ)。第2項は、実際に会ってしもうたら、2年以下の懲役か100万円以下の罰金に重くなるねん。第3項は、わいせつな姿態とかを要求しても、1年以下の懲役か50万円以下の罰金や。2023年に新しくできた法律やねん。
例えば、SNSで16歳未満の子に「会おうよ」ってわいせつ目的で誘ったとするやろ。または、「裸の写真を送ってよ」って要求したとか。それがこの罪に問われるねん。実際に会ってしもうたら、刑が重くなるんや。これは「グルーミング」って呼ばれる行為を罰する法律やねん。グルーミングっちゅうのは、子どもに近づいて信頼関係を作って、性犯罪に巻き込む行為のことや。子どもに接近する段階から罰することで、性犯罪を未然に防ぐんやな。SNSとかを使った接触も含まれるで。子どもを性的な被害から守るための大事な法律なんやで。
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