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刑法

第181条 不同意わいせつ等致死傷

第181条 不同意わいせつ等致死傷

第181条 不同意わいせつ等致死傷

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するんや。

第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処するんやで。

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するんや。

第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「不同意わいせつとか性交等をして、それで相手を死傷させたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、不同意わいせつ(第176条)とか監護者わいせつ(第179条第1項)の罪、またはその未遂を犯して、それで相手を死傷させたら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、不同意性交等(第177条)とか監護者性交等(第179条第2項)の罪、またはその未遂を犯して、それで相手を死傷させたら、無期懲役か6年以上の懲役やねん。

例えば、相手が同意してへんのにわいせつな行為をして、相手が抵抗して逃げようとしたときに転んで大けがをしたとするやろ。または、不同意性交等をして、相手が死んでしもうたとか。それがこの罪に問われるねん。わざと死傷させた場合だけやなくて、過失(不注意)で死傷させた場合も含まれるんや。性交等の場合の方が、わいせつの場合より重く罰せられるねん。性犯罪で相手を死傷させるっちゅうのは、めちゃくちゃ重大な犯罪や。被害者を守るために、めちゃくちゃ重い罰があるんやで。

不同意わいせつ等致死傷罪を定めた規定です。第1項は第176条(不同意わいせつ)または第179条第1項(監護者わいせつ)の罪またはその未遂罪を犯し、人を死傷させた者を処罰します(無期または3年以上の拘禁刑)。第2項は第177条(不同意性交等)または第179条第2項(監護者性交等)の罪またはその未遂罪を犯し、人を死傷させた者を処罰します(無期または6年以上の拘禁刑)。結果的加重犯です。

性犯罪の過程で被害者を死傷させた場合の加重処罰規定です。故意に死傷させた場合だけでなく、過失による場合も含みます。性交等の場合の方が重く処罰されます。被害者保護の観点から重要な規定です。

これは「不同意わいせつとか性交等をして、それで相手を死傷させたら、めちゃくちゃ重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、不同意わいせつ(第176条)とか監護者わいせつ(第179条第1項)の罪、またはその未遂を犯して、それで相手を死傷させたら、無期懲役か3年以上の懲役や。第2項は、不同意性交等(第177条)とか監護者性交等(第179条第2項)の罪、またはその未遂を犯して、それで相手を死傷させたら、無期懲役か6年以上の懲役やねん。

例えば、相手が同意してへんのにわいせつな行為をして、相手が抵抗して逃げようとしたときに転んで大けがをしたとするやろ。または、不同意性交等をして、相手が死んでしもうたとか。それがこの罪に問われるねん。わざと死傷させた場合だけやなくて、過失(不注意)で死傷させた場合も含まれるんや。性交等の場合の方が、わいせつの場合より重く罰せられるねん。性犯罪で相手を死傷させるっちゅうのは、めちゃくちゃ重大な犯罪や。被害者を守るために、めちゃくちゃ重い罰があるんやで。

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