第180条 未遂罪
第180条 未遂罪
第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。
第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰するで。
ワンポイント解説
未遂罪を定めた規定です。第176条(不同意わいせつ)、第177条(不同意性交等)及び第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪の未遂を処罰します。性犯罪は未遂段階でも被害者に重大な精神的苦痛を与えるため、未遂も処罰されます。
着手があったが既遂に至らなかった場合が未遂です。性犯罪の重大性から、未遂段階での処罰が必要とされます。被害者保護の観点から重要な規定です。
これは「不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ・性交等を、やろうとしただけでも罪やで」っちゅう条文やねん。第176条(不同意わいせつ)、第177条(不同意性交等)、第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪は、未遂でも罰せられるねん。
例えば、相手が同意してへんのにわいせつな行為や性交等をしようとしたけど、相手が抵抗して逃げたとするやろ。完成してへんくても、「やろうとした」だけで罪に問われるねん。性犯罪っちゅうのは、未遂の段階でも被害者にめちゃくちゃ重い精神的な苦痛を与えるやろ。やから未遂でも罰せられるんや。被害者を守るために、早い段階で処罰する大事な法律やねん。「完成してへんやん」やなくて、「やろうとしただけ」で罪なんやで。
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