おおさかけんぽう

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刑法

第18条 労役場留置

第18条 労役場留置

第18条 労役場留置

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置するんや。

科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置するんやで。

罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができへんで。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができへんのや。

罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなあかんのや。

罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができへんで。

罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とするんや。

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。

罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置するんや。

科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置するんやで。

罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができへんで。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができへんのや。

罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなあかんのや。

罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができへんで。

罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とするんや。

ワンポイント解説

これは「罰金払われへんかったらどうするん?」っちゅう問題を解決する仕組みや。払われへん人は労役場っちゅう場所に入れられて、働いて刑を償うんやな。罰金やったら最長2年、科料やったら最長30日や。複数の罰金が重なったら最長3年まで延びるで。

面白いのが換算の仕方や。例えば「罰金10万円、払われへんかったら100日間労役場」って判決が出たら、1日働いたら1,000円分チャラになる計算やねん。半分の5万円だけ払ったら、残り50日働けばええわけや。裁判が確定してから、罰金やったら30日、科料やったら10日の間は「やっぱり払います」って言えば労役場行かんで済むんやで。お金か労働か、最後まで選べるようになっとるんや。

労役場留置の制度を定めた規定です。罰金や科料を払えない者を労役場に留置し、作業により刑を執行します。罰金は最長2年、科料は最長30日、併科の場合は最長3年(科料のみは60日)です。

判決時に換算率と留置期間を定め、裁判確定後は本人の承諾なしに執行できますが、一定期間(罰金30日、科料10日)は猶予されます。一部納付した場合は日数が減算されます。

これは「罰金払われへんかったらどうするん?」っちゅう問題を解決する仕組みや。払われへん人は労役場っちゅう場所に入れられて、働いて刑を償うんやな。罰金やったら最長2年、科料やったら最長30日や。複数の罰金が重なったら最長3年まで延びるで。

面白いのが換算の仕方や。例えば「罰金10万円、払われへんかったら100日間労役場」って判決が出たら、1日働いたら1,000円分チャラになる計算やねん。半分の5万円だけ払ったら、残り50日働けばええわけや。裁判が確定してから、罰金やったら30日、科料やったら10日の間は「やっぱり払います」って言えば労役場行かんで済むんやで。お金か労働か、最後まで選べるようになっとるんや。

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