第179条監護者わいせつ及び監護者性交等
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例によるんや。
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例によるで。
ワンポイント解説
子どもを監護する立場を利用してわいせつな行為や性交等をしたら重い罪になるんやで。第1項は、18歳未満の子に対して、その子を監護する立場の影響力を利用してわいせつな行為をしたら、6ヶ月以上10年以下の懲役や(第176条第1項と同じ)。第2項は、同じように性交等をしたら、5年以上の懲役や(第177条第1項と同じ)。2017年に新しくできた法律やねん。
例えば、親とか養父母が、自分の子どもに対して、「親の言うことを聞きなさい」って立場を利用してわいせつな行為や性交等をしたとするやろ。または、児童養護施設の職員が、預かってる子どもに対してそういう行為をしたとか。それがこの罪に問われるねん。監護者っちゅうのは、親、養父母、児童養護施設の職員とか、子どもを監護する立場の人のことや。子どもは監護者に逆らいにくいやろ。やから暴行・脅迫がなくても罰せられるんや。監護者と子どもの信頼関係を悪用する、めちゃくちゃ悪質な犯罪やねん。18歳未満の子が、自分で性的なことを決める権利を守るための法律なんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ