おおさかけんぽう

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刑法

第176条 不同意わいせつ

第176条 不同意わいせつ

第176条 不同意わいせつ

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処するで。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様や。

十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様やで。

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処するで。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様や。

十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様やで。

ワンポイント解説

これは「相手が同意してへんのにわいせつな行為をしたら重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、相手が「イヤや」って意思を作ったり、言うたり、貫いたりすることが難しい状態にさせたり、その状態を利用してわいせつな行為をしたら、6ヶ月以上10年以下の懲役や。第2項は、「わいせつな行為やない」って勘違いさせたり、人違いさせたりして行為をしても、同じく罰せられるねん。第3項は、16歳未満の子にわいせつな行為をしても同じや(13歳以上の場合は、5歳以上年上の人だけ)。2023年に新しくできた法律やねん。

例えば、相手が酔っぱらって抵抗できへん状態を利用してわいせつな行為をしたとするやろ。または、「これは医療行為やで」って嘘ついてわいせつな行為をしたとか。16歳未満の子にわいせつな行為をしたとか。それがこの罪に問われるねん。昔は「暴行・脅迫」がないと罪にならへんかったけど、2023年の改正で、「相手が同意してへん」ってことが一番大事になったんや。結婚しとるかどうかは関係ない。第1項には、暴行・脅迫、心身の障害、お酒や薬物、寝とる状態とか、いろんな状況が書かれとるねん。被害者の性的自由と、自分で性的なことを決める権利を守るための法律や。「相手が抵抗せえへんかった」やなくて、「相手が同意してへんかった」から罪なんやで。

不同意わいせつ罪を定めた規定です。第1項は同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じてわいせつな行為をした者を処罰します(6月以上10年以下の拘禁刑)。第2項はわいせつでないと誤信させたり人違いをさせて行為をした者も同様です。第3項は16歳未満の者へのわいせつ行為も処罰します(13歳以上の場合は5歳以上年長者)。2023年改正で創設された規定です。

従来の強制わいせつ罪から「暴行・脅迫」要件を見直し、「不同意」を中心に据えた規定です。婚姻関係の有無を問いません。第1項各号には、暴行・脅迫、心身障害、アルコール・薬物、睡眠等の状態が列挙されています。被害者の性的自由と性的自己決定権を保護します。

これは「相手が同意してへんのにわいせつな行為をしたら重い罪やで」っちゅう条文やねん。第1項は、相手が「イヤや」って意思を作ったり、言うたり、貫いたりすることが難しい状態にさせたり、その状態を利用してわいせつな行為をしたら、6ヶ月以上10年以下の懲役や。第2項は、「わいせつな行為やない」って勘違いさせたり、人違いさせたりして行為をしても、同じく罰せられるねん。第3項は、16歳未満の子にわいせつな行為をしても同じや(13歳以上の場合は、5歳以上年上の人だけ)。2023年に新しくできた法律やねん。

例えば、相手が酔っぱらって抵抗できへん状態を利用してわいせつな行為をしたとするやろ。または、「これは医療行為やで」って嘘ついてわいせつな行為をしたとか。16歳未満の子にわいせつな行為をしたとか。それがこの罪に問われるねん。昔は「暴行・脅迫」がないと罪にならへんかったけど、2023年の改正で、「相手が同意してへん」ってことが一番大事になったんや。結婚しとるかどうかは関係ない。第1項には、暴行・脅迫、心身の障害、お酒や薬物、寝とる状態とか、いろんな状況が書かれとるねん。被害者の性的自由と、自分で性的なことを決める権利を守るための法律や。「相手が抵抗せえへんかった」やなくて、「相手が同意してへんかった」から罪なんやで。

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