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刑法

第175条 わいせつ物頒布等

第175条 わいせつ物頒布等

第175条 わいせつ物頒布等

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科するで。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様や。

有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様やで。

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科するで。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様や。

有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様やで。

ワンポイント解説

これは「わいせつな本とか画像とかを配ったり売ったりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、わいせつな文書、図画、電磁的記録(データ)とかを配ったり、人前に展示したりしたら、2年以下の懲役、250万円以下の罰金、科料、または懲役と罰金の両方に処せられるねん。インターネットで送信するのもアウトや。第2項は、お金もうけ目的でわいせつな物を持っとったり、データを保管しとったりしても、同じく罰せられるで。

例えば、わいせつな本を不特定多数の人に配ったり、わいせつな写真を店に展示したり、わいせつな動画をインターネットで配信したりしたとするやろ。それがこの罪に問われるねん。「わいせつ」っちゅうのは、判例で厳しく判断されるねん。「頒布」っちゅうのは、不特定多数に配ること。「陳列」っちゅうのは、展示することや。インターネットで送信するのも含まれるで。売る目的で持っとるだけでもアウトなんや。社会全体の性的な秩序を守るための法律やねん。ただ、表現の自由との兼ね合いが難しい問題になっとるで。「芸術やから」とか「表現の自由や」とかいう主張と、社会の性的秩序を守ることのバランスをどうとるかが課題やな。

わいせつ物頒布等罪を定めた規定です。第1項はわいせつな文書・図画・電磁的記録等を頒布または公然陳列した者を処罰します(2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、または拘禁刑及び罰金の併科)。インターネット送信も含みます。第2項は有償頒布目的での所持・保管も処罰します。社会の性的秩序を保護する規定です。

「わいせつ」の定義は判例により厳格に判断されます。「頒布」とは不特定多数に配布すること、「陳列」とは展示することです。電磁的記録の送信(インターネット配信)も対象です。有償頒布目的での所持・保管も処罰されます。表現の自由との調整が問題となります。

これは「わいせつな本とか画像とかを配ったり売ったりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、わいせつな文書、図画、電磁的記録(データ)とかを配ったり、人前に展示したりしたら、2年以下の懲役、250万円以下の罰金、科料、または懲役と罰金の両方に処せられるねん。インターネットで送信するのもアウトや。第2項は、お金もうけ目的でわいせつな物を持っとったり、データを保管しとったりしても、同じく罰せられるで。

例えば、わいせつな本を不特定多数の人に配ったり、わいせつな写真を店に展示したり、わいせつな動画をインターネットで配信したりしたとするやろ。それがこの罪に問われるねん。「わいせつ」っちゅうのは、判例で厳しく判断されるねん。「頒布」っちゅうのは、不特定多数に配ること。「陳列」っちゅうのは、展示することや。インターネットで送信するのも含まれるで。売る目的で持っとるだけでもアウトなんや。社会全体の性的な秩序を守るための法律やねん。ただ、表現の自由との兼ね合いが難しい問題になっとるで。「芸術やから」とか「表現の自由や」とかいう主張と、社会の性的秩序を守ることのバランスをどうとるかが課題やな。

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