おおさかけんぽう

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刑法

第174条 公然わいせつ

第174条 公然わいせつ

第174条 公然わいせつ

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するんや。

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するんや。

ワンポイント解説

これは「人前でわいせつな行為をしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。公然(人がたくさんおる場所)でわいせつな行為をしたら、6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留(1日以上30日未満の刑務所)、または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)に処せられるねん。

例えば、公園とか駅とか、人がたくさんおる場所で、服を脱いで裸になったとするやろ。それがこの公然わいせつ罪に問われるねん。「公然」っちゅうのは、不特定の人とか、たくさんの人が見れる状態のことや。「わいせつな行為」っちゅうのは、性的な恥ずかしさを感じさせる行為のことやな。被害者がおるかおらへんかは関係なくて、社会全体の性的な秩序を守るための法律や。「誰も見てへんかったやん」やなくて、「見れる状態やった」から罪なんやで。軽い犯罪やから、拘留とか科料っちゅう軽い罰も選べるねん。

公然わいせつ罪を定めた規定です。公然とわいせつな行為をした者を処罰します(6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)。社会の性的秩序と健全な性風俗を保護する規定です。

「公然」とは不特定または多数の者が認識できる状態をいいます。「わいせつな行為」とは性的羞恥心を害する行為です(公衆の面前での露出など)。被害者の有無を問わず、社会一般の性的秩序を保護法益とします。軽微な犯罪として拘留・科料も選択できます。

これは「人前でわいせつな行為をしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。公然(人がたくさんおる場所)でわいせつな行為をしたら、6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留(1日以上30日未満の刑務所)、または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)に処せられるねん。

例えば、公園とか駅とか、人がたくさんおる場所で、服を脱いで裸になったとするやろ。それがこの公然わいせつ罪に問われるねん。「公然」っちゅうのは、不特定の人とか、たくさんの人が見れる状態のことや。「わいせつな行為」っちゅうのは、性的な恥ずかしさを感じさせる行為のことやな。被害者がおるかおらへんかは関係なくて、社会全体の性的な秩序を守るための法律や。「誰も見てへんかったやん」やなくて、「見れる状態やった」から罪なんやで。軽い犯罪やから、拘留とか科料っちゅう軽い罰も選べるねん。

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