第173条 自白による刑の減免
第173条 自白による刑の減免
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができるんやで。
ワンポイント解説
虚偽告訴等罪の自白による刑の減免を定めた規定です。虚偽告訴等罪を犯した者が、その申告をした事件について、裁判確定前または懲戒処分前に自白した場合、刑を減軽または免除できます。冤罪防止のための規定です。
第170条と同様の趣旨で、無実の者の処罰を防ぐため、早期の真実開示を奨励します。自白は任意になされる必要があります。減軽・免除は裁判所の裁量です。冤罪被害の拡大を防ぐための重要な規定です。
これは「虚偽告訴した人が、裁判が終わる前に正直に自白したら、刑を軽くしたり免除したりできるで」っちゅう条文やねん。虚偽告訴等罪を犯した人が、その申告した事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に、「すみません、嘘でした」って自白したら、刑を軽くしたり、場合によっては免除したりできるねん。
例えば、「○○さんが犯人や」って嘘の告訴をした人が、○○さんの裁判が終わる前に、「すみません、本当は○○さんは犯人やないんです」って正直に言うたとするやろ。それがこの条文で、刑を軽くしたり免除したりできるねん。なんでこんな規定があるかっちゅうと、無実の人が罰を受けるのを防ぐためや。冤罪(無実の罪)っちゅうのは、めちゃくちゃ恐ろしいことやろ。やから早い段階で本当のことを言うてくれたら、刑を軽くしたるってことやな。第170条(偽証罪の自白減免)と同じ考え方やねん。自白は自分から進んでせなあかん。刑を軽くするか免除するかは、裁判官が決めるで。「嘘ついたけど、正直に言うたから許したる」っちゅう、冤罪被害を防ぐための優しい法律やな。
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