第172条 虚偽告訴等
第172条 虚偽告訴等
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
虚偽告訴等罪を定めた規定です。人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発その他の申告をした者を処罰します(3月以上10年以下の拘禁刑)。司法手続の適正を保護する規定です。
「告訴」は被害者等による犯罪事実の申告、「告発」は第三者による申告です。虚偽告訴は無実の者を刑事手続に巻き込む悪質な犯罪です。冤罪の原因となり、偽証罪と同等に重く処罰されます。単なる思い込みではなく、故意に虚偽の事実を申告する必要があります。
これは「誰かを罰してもらおう思うて、嘘の告訴とか告発をしたら重い罪やで」っちゅう条文やねん。人に刑事処分(犯罪の罰)や懲戒処分(職場の罰)を受けさせる目的で、嘘の告訴、告発、その他の申告をしたら、3ヶ月以上10年以下の懲役や。
例えば、「○○さんにワシの財布を盗まれた」って嘘の被害届を警察に出したとするやろ。本当は自分が財布を無くしただけやのに、○○さんを犯人に仕立て上げたわけや。それがこの虚偽告訴罪に問われるねん。「告訴」っちゅうのは被害者が犯罪事実を申告すること、「告発」っちゅうのは第三者が申告することや。虚偽告訴っちゅうのは、無実の人を警察とか裁判所に巻き込む悪質な犯罪やねん。冤罪(無実の罪)の原因になるから、偽証罪と同じくらい重く罰せられるんや。ただし、「あの人が犯人やと思うてた」って単なる勘違いや思い込みやったら、罪にはならへん。「わかっとって嘘をついた」っちゅう故意が必要やねん。「ちょっと嘘ついただけやん」やなくて、「無実の人を罰に巻き込もうとした」から重く罰せられるんやで。
簡単操作