第171条 虚偽鑑定等
第171条 虚偽鑑定等
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例によるで。
ワンポイント解説
虚偽鑑定等罪を定めた規定です。法律により宣誓した鑑定人・通訳人・翻訳人が虚偽の鑑定・通訳・翻訳をした場合、第169条・第170条の例によります(3月以上10年以下の拘禁刑、自白による減免あり)。専門家の信用を保護する規定です。
鑑定人は専門的知識に基づき意見を述べる者、通訳人・翻訳人は言語を変換する者です。これらの者の虚偽は裁判の誤判の原因となり、証人の偽証と同等に重く処罰されます。医師の虚偽鑑定、通訳者の故意の誤訳などが典型例です。
これは「鑑定人とか通訳とか翻訳をする人が、宣誓して嘘の鑑定とか通訳をしたら、偽証罪と同じやで」っちゅう条文やねん。法律で決められた宣誓をした鑑定人、通訳人、翻訳人が、嘘の鑑定、通訳、翻訳をしたら、第169条と第170条の規定が適用されるねん。つまり、3ヶ月以上10年以下の懲役で、自白したら刑を軽くしたり免除したりできるってことや。
例えば、刑事裁判で、医師が鑑定人として「この人は心神喪失やった」って嘘の鑑定をしたとするやろ。または、外国語の通訳者が、「被告人は『殺してやる』って言うた」って嘘の通訳をしたとか。それがこの罪に問われるねん。鑑定人っちゅうのは、専門的な知識で意見を述べる人のことや。通訳人・翻訳人は、外国語とかを日本語に変換する人やな。こういう専門家が嘘をついたら、裁判が間違った判決を出す原因になるから、証人の偽証罪と同じくらい重く罰せられるんや。医師の虚偽鑑定、通訳者の故意の誤訳とか、専門家の信用を悪用した犯罪やねん。「専門家やから信用されとる」のを利用して嘘をついたら、めちゃくちゃ重い罪なんやで。
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