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刑法

第170条 自白による刑の減免

第170条 自白による刑の減免

第170条 自白による刑の減免

前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができるで。

前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができるで。

ワンポイント解説

これは「偽証した人が、裁判が終わる前に正直に自白したら、刑を軽くしたり免除したりできるで」っちゅう条文やねん。偽証罪を犯した人が、その証言した事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に、「すみません、嘘つきました」って自白したら、刑を軽くしたり、場合によっては免除したりできるねん。

例えば、裁判で「赤信号やった」って嘘の証言をした人が、判決が出る前に、「すみません、本当は青信号やったんです」って正直に言うたとするやろ。それがこの条文で、刑を軽くしたり免除したりできるねん。なんでこんな規定があるかっちゅうと、裁判で真実を明らかにすることが一番大事やからや。間違った判決を防ぐために、早い段階で本当のことを言うてくれたら、刑を軽くしたるってことやな。自白は自分から進んでせなあかん。「バレそうやから言うとこ」やなくて、「良心に従って正直に言おう」っちゅう気持ちが大事やねん。刑を軽くするか免除するかは、裁判官が決めるで。「嘘ついたけど、正直に言うたから許したる」っちゅう、真実発見を促す優しい法律やな。

偽証罪の自白による刑の減免を定めた規定です。偽証罪を犯した者が、その証言をした事件について、裁判確定前または懲戒処分前に自白した場合、刑を減軽または免除できます。真実発見を促進するための規定です。

自白は任意になされる必要があります。偽証の発覚を恐れてではなく、良心に基づいて行われることが望ましいとされます。裁判の誤判を防ぐため、早期の真実開示を奨励します。減軽・免除は裁判所の裁量です。

これは「偽証した人が、裁判が終わる前に正直に自白したら、刑を軽くしたり免除したりできるで」っちゅう条文やねん。偽証罪を犯した人が、その証言した事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に、「すみません、嘘つきました」って自白したら、刑を軽くしたり、場合によっては免除したりできるねん。

例えば、裁判で「赤信号やった」って嘘の証言をした人が、判決が出る前に、「すみません、本当は青信号やったんです」って正直に言うたとするやろ。それがこの条文で、刑を軽くしたり免除したりできるねん。なんでこんな規定があるかっちゅうと、裁判で真実を明らかにすることが一番大事やからや。間違った判決を防ぐために、早い段階で本当のことを言うてくれたら、刑を軽くしたるってことやな。自白は自分から進んでせなあかん。「バレそうやから言うとこ」やなくて、「良心に従って正直に言おう」っちゅう気持ちが大事やねん。刑を軽くするか免除するかは、裁判官が決めるで。「嘘ついたけど、正直に言うたから許したる」っちゅう、真実発見を促す優しい法律やな。

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