第170条 自白による刑の減免
第170条 自白による刑の減免
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができるで。
偽証罪の自白による刑の減免を定めた規定です。偽証罪を犯した者が、その証言をした事件について、裁判確定前または懲戒処分前に自白した場合、刑を減軽または免除できます。真実発見を促進するための規定です。
自白は任意になされる必要があります。偽証の発覚を恐れてではなく、良心に基づいて行われることが望ましいとされます。裁判の誤判を防ぐため、早期の真実開示を奨励します。減軽・免除は裁判所の裁量です。
偽証した人が裁判が終わる前に正直に自白したら、刑を軽くしたり免除したりできるんやで。偽証罪を犯した者が、その証言をした事件について、裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に自白した時は、刑を減軽したり免除したりすることができるんや。真実発見を促すための優しい規定やねん。
具体的に言うたら、裁判で「信号は赤やった」って嘘の証言をした人が、判決が出る前に「すみません、本当は青信号やったんです」って正直に告白したとするやろ。そしたらこの条文によって、偽証罪の刑を軽くしたり、場合によっては免除したりできるんや。自白は自分から進んでせなあかんで。「バレそうやから言うとこ」やなくて、「良心に従って真実を明らかにしよう」っていう気持ちが大事なんやな。
なんでこんな規定があるかっていうたら、裁判で一番大事なんは真実を明らかにすることやからなんや。偽証によって無実の人が罪に問われたり、本当の犯人が逃げたりしたら大変やろ。せやから間違った判決を防ぐために、早い段階で正直に言うてくれたら刑を軽くしたるっていう制度を作ったんやな。刑を減軽するか免除するかは裁判官の裁量で決まるで。「嘘ついたけど、正直に言うてくれたから許したる」っていう、真実発見を優先する法律なんや。ただし裁判が確定した後やと、この規定は使われへんから、できるだけ早く自白することが大切やねん。
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