第17条 科料
第17条 科料
科料は、千円以上一万円未満とする。
科料は、千円以上一万円未満とするで。
ワンポイント解説
科料の額を定めた規定です。1,000円以上1万円未満の軽微な財産刑で、最も軽い刑罰です。罰金と同様に支払えない場合は労役場留置により自由刑に転換されます。
科料は過失犯や軽微な犯罪に適用されることが多く、前科にはなりますが社会的影響は比較的小さい刑罰です。
科料っちゅうのは、罰金よりさらに軽いお金の刑や。千円から1万円未満っちゅう少額やねん。刑法の中で一番軽い刑罰や。
科料が科されるのは、うっかりミスとかめっちゃ軽い犯罪のときやな。例えば、過失でちょっとした事故を起こしたとか、そういうレベルや。「悪気はなかったんやろうけど、一応反省料として小銭払いなさい」っちゅう感じやで。前科は付くけど、社会的なダメージは比較的少ない刑罰やねん。もちろん、払われへんかったら労役場に入ることになるけどな。
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